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神奈川県小田原市の会計事務所
神奈川県小田原市飯田岡91-3
神奈川県小田原市の会計事務所

所得が20万円以下でも確定申告しないとダメな人もいるんです!

「自分はサラリーマンで副業の収入があるけど、20万円以下だったら確定申告しなくてもいいんでしょ?」

最近は色んなトコロから情報を得ることが出来るので、
「サラリーマンは20万円以下の収入(所得)であれば確定申告不要」
という制度をご存知の方も多いですね。

ただ、必ずしも申告しなくてもいいというわけでは無いのでご注意を・・・。

 

サラリーマンは本業以外の収入(所得)が20万円以下なら確定申告しなくても良い

原則として、サラリーマン(給与所得者)の場合には、次のいずれかのような場合には確定申告をしなくてもいいことになっています。
業界的にはこの基準を「20万円ルール」と呼んだりしています。

① 給与の収入金額が2,000万円以下の場合
② 本業のお給料いがいの副収入(不動産投資や副業の所得)が20万円以下の場合
③ 本業のお給料以外のアルバイト収入が20万円以下の場合

本来はもうちょい複雑なのですが、分かりやすく言うとこんな感じ。

①の人はあまりいないと思いますので省略しますが、②や③に該当する人は結構いるのではないでしょうか?

ちなみに③の場合は、コンビニなどでバイトした場合のお給料としての副収入。
ですので、アルバイト代の額面金額で20万円の判断をしてもらえればOKです。

ただ②の場合には、あくまで副収入の所得が20万円超えているかどうかで判断します。

例えば、ワンルームマンション投資をして不動産収入がある方の場合を考えてみましょう。

家賃収入が月10万円あったとすれば年間で120万円の収入になりますよね。
ただ、建物の減価償却費や修理のための費用、賃貸の募集広告やローンの利子などで年間110万円かかっていたとします。
見た目上の収入は120万円ですが、利益は「120万円-110万円=10万円」です。
このような利益のことを「所得」と呼びます。

この人の場合には所得が20万円以下なので、基本的には確定申告をしなくてもOKということになります。

つまり、②の人の場合には収入ではなくて所得で判断するというコトに気をつけましょう!

 

20万円以下であっても収入を確定申告しなければダメな場合もある

ただ、収入(所得)が20万円以下だからといって絶対に確定申告しなくてもイイというわけではありません。

次のようなケースの場合には、たとえ所得が20万円以下であっても確定申告しなければなりませんので注意しましょう。

ケースその1:別の理由で確定申告するとき

この確定申告不要の20万円ルールというのは、あくまで「年末調整をしたサラリーマンは確定申告しなくていいよ」という特例ルール。
確定申告しなくていいというルールなので、別の理由で確定申告するならば、たとえ20万円以下の所得でも申告しなければならないのです。

例えば、サラリーマンの人が年間10万円以上の病院の領収書があった場合に「医療費控除」という制度を利用すれば税金が少し戻ってくる制度は知っている方も多いかと思います。

ただ、医療費控除というのは、確定申告をしないと利用できない制度なのです。

ですので、もし医療費控除を利用するために確定申告するならば20万円以下の所得であっても申告しないとダメなんですよ!

ヘタすると確定申告してしまったがために、逆に税金を追加で納付しなければならない・・・なんてことも起きてくるわけです。

ちなみにサラリーマンの確定申告にありがちなのが

▼ 医療費10万円もしくはセルフメディケーション税制などの医療費控除
▼ ふるさと納税をした人がする寄付金控除
▼ マイホームなどを買った人がする1年目の住宅ローン控除

などがあります。こういう確定申告をする時には注意しましょう!

ケースその2:自分や親族の会社からもらう家賃や利子があるとき

自分や親族で会社を経営している場合にも注意が必要です。

身内で運営している会社のことを「同族会社」と呼びますが、この同族会社から受け取る家賃や利子には20万円ルールの適用はありません。

例えば、自宅の一部を自分の会社に貸している場合、家賃として月に1万円もらっていたとしましょう。
年間で12万円なので20万円以下にはなるのですが、このような場合にはたとえ20万円以下であっても確定申告しなければならないのです。

このようなケースでよくありがちなのが

▼ 自宅の一部を会社に貸して家賃や地代をもらっている場合
▼ 会社に貸したお金に利子をつけて回収している場合
▼ 子どもや自分の親などにアルバイト代として月に10,000円程度払っている場合

などが考えられますね。同族会社に対しては税務署のチェックも厳しいので注意しましょうね。

ケースその3:そもそも年末調整できてないひと

基本的にサラリーマンの場合、12月年末まで会社にいれば年末調整という手続きをしてもらえるはずです。

年末調整とは、簡単に言うと「簡易版サラリーマン確定申告」といったようなものなので、その人の1年間の所得税がいったんそこで計算完了するんです。

ところが、途中で退職してしまって年末にはどこの会社にも努めていない場合には、基本的には税金の精算が終わっていません。
こういう人の場合には、けっきょく確定申告をしなければ税金を精算できません。
年末調整をしていない人には20万円ルールの適用が無いので注意しましょう!

 

まとめ

基本的には

年末調整をしたサラリーマン(給与所得者)
②ほかの理由で確定申告しない
③同族会社から給料以外にはもらっていない

という3つの要件を満たした人は20万以下の所得を申告しなくていいよというルールが適用できるのです。

このあたりを知っておくと有利な方法を選択できるようになります。

ふるさと納税も昨年からは確定申告しなくても利用できる制度などもスタートしています。
ちょっとした副収入がある方は「いかにして確定申告しなくて済むか」ということも考えてみるのもいいかもしれませんね。

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神奈川県小田原市で税理士やってます♪
シンプル化&ITツールの導入で仕事を効率化するのが得意です。
トレイルランやマラソンも大好き。
今の目標は「トレイルランで百名山を制覇するコト」 です!

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