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神奈川県小田原市の会計事務所
神奈川県小田原市飯田岡91-3
神奈川県小田原市の会計事務所

配当の収入の税金の還付を受ける!

アベノミクスの効果かどうかは分かりませんが、最近は株価が堅調です。
そのせいか最近は株式などへ投資をされている方が増えてきましたね。
特定口座やネット証券の利用方法も簡単になったので、株式投資への敷居が低くなったということも影響しています。

色々と勉強されている方も多いので、株式投資にかかる税金についての相談も増えてきました。
ご相談に多いのは「株式の配当に係る税金って申告すれば還付されるんでしょう?」という内容。

株式などに係る税金は優遇されている部分が多い最近の税制。
確定申告すれば還付になるケースも多いです。
そんな「配当」に係る税金について少しまとめてみました。

 

配当所得は申告することで配当控除を受けることができる

株の売買をしている方なら「配当控除」という制度についてはご存知かもしれません。
まずは配当控除の趣旨についてご説明しましょう。

株式会社などに対しては、その利益(所得)に対して法人税が課税されます。
株式会社は、法人税等を支払った後に残った利益の中から株式配当を行うのです。
この配当については、さらに国税・地方税併せて約20%ほどの税金が源泉徴収されます。

例えば、平成26年に配当された金額が10,000円であれば、20.315%の税金(2,031円)が源泉徴収されて、株主の手元には7,969円が入ってくるという流れです。

ここでよく考えてみて下さい。

[aside type=”boader”] (1)まず企業の利益に対して法人税
(2)残った利益に対して源泉所得税
[/aside]

というカタチになるので、一つの利益に対して税金が二回課せられていることが分かると思います。

つまり、税金を払ったあとの利益から生じる配当金に対してさらに税金を課してしまうと、法人税と所得税を二重に課してしまうという「二重課税」という問題が生じてくるのです。
そこで「配当控除」という制度をつくって税金の二重取りを防ごうとしているわけですね。

配当を受け取った方は、確定申告を行うことによって、この二重取りされていると思われる払いすぎた税金の還付を受けることができるようになっています。

ただ、この配当控除というのは非常に計算方法がメンドクサイ。
(税理士の私がこんなことを言うと怒られてしまうかもしれませんが(・_・;))

一概に「確定申告した方が有利ですよ」と言えないのです。収入が多い人はかえって税額負担が増えてしまうかもしれないのです。

だいたいの目安になってしまいますが、配当控除が有利になるのは課税所得が330万円以下(給料収入だと480万円)がひとつのラインです。
これより多い方は実際に計算してみないと何とも言えないでしょうね。

 

上場株式の売買で発生した損失は配当所得と通算できる

今の法律では、保有している上場株式等について売買をしてマイナスが出た場合には、配当などで得たプラスの収入と通算(これを損益通算といいます)できます。
配当については所得税や住民税が源泉徴収されているので、もし損益通算して配当収入が減った場合には、その源泉徴収された所得税などの還付を受けることができます。

損益通算ので考えられるパターンでは以下の通りです。

① 1つの特定口座内で損益通算する

持っている証券口座が特定口座の場合には、株式等の売買のマイナスは、その口座内の配当等と損益通算されることになっています。

ですので、すでに口座内で税金の還付を受けられている方も多いかと。

こういった場合には、特に確定申告は必要ありません。すでに還付を受ける手続きが終わっていますからね。

ただ、株の売買のマイナスが配当を上回っている場合には控除しきれなかったマイナスを確定申告することで、マイナス分を平成26年以後3年間繰り越すことができます。

 

② 2つ以上の特定口座をまたぐ損益通算をする

たとえばA証券という特定口座ではプラスが発生、B証券という特定口座ではマイナスが発生しているとします。

このようなケースの場合には、それぞれの特定口座のプラスとマイナスを通算する確定申告をすることにより、口座間で損益通算をして税金の還付を受けることができます。

この場合、プラスが生じている特定口座について、「売買のプラスのみ申告」、又は「配当等のみを申告」するというような選択もできます。

つまり、マイナスが発生した特定口座の状況に合わせた申告もすることができるわけです。

ただ、同じ特定口座でも源泉徴収の有り無しによって取り扱いが違ったりするので注意が必要です。

 

③一般口座での売買のマイナスと配当を損益通算する

特定口座というのは「1年間の配当や株式の売買による損益を証券会社が集計して計算・税額の処理してくれる口座」です。

それに対して一般口座というのは「それぞれの株式の譲渡損益や配当については自分自身で計算・税額の処理をする口座」になります。

一般口座における株式の売買のマイナスと配当等の収入は確定申告することによって通算処理することができます。

また、一般口座での売買の損益や配当と、特定口座での売買の損益や配当等についても、確定申告によってお互いを通算することもできます。
(②の内容と似ていますね)

 

NISAであれば、そもそも非課税

NISAという制度を知っているでしょうか?
NISAとは「少額投資非課税制度」というもの。

株式や投資信託の投資に対して売買曽根木や配当などのプラスの収入があっても、年間100万円までであれば非課税となる制度です。
この制度を利用するためには、従来の口座とは別に新しく「NISA口座」を証券会社で開設する必要があります。

1人1口座しか持てない、この口座内での売買損益などでしか通算できない等の制限はありますが、これから投資を始める方には一番有利な制度かもしれませんね。

 

さて、配当については、色々と損益通算を利用することで還付をうけることができることを説明しました。29ILAS27

ただ、ちょっと気を付けて頂きたいことがあります。

配当などについては、確定申告をすることによって「新たな負担」が生じてしまう可能性があるのです。Σ(・ω・ノ)ノ!

 

 

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神奈川県小田原市で税理士やってます♪
シンプル化&ITツールの導入で仕事を効率化するのが得意です。
トレイルランやマラソンも大好き。
今の目標は「トレイルランで百名山を制覇するコト」 です!

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