Skip to content
神奈川県小田原市の会計事務所
神奈川県小田原市飯田岡91-3
神奈川県小田原市の会計事務所

一人ランチや社長の夜食は経費にできません~個人事業の経費のポイント~

個人で仕事をしていると、どうしても外で食事をする機会が多くなってしまいます。
できるだけお弁当をもって仕事に出かけるのですが、お昼の時間帯に時間がとれないようなときはコンビニなどでチャチャっと済ませてしまうことも良くあるコト。

夜ご飯も早く家に帰れないときは外で済ませてしまう・・・なんてこともありますよね。

飲食店やコンビニなどでかかる食事代について「仕事中に食べたものだから経費になるでしょ」と思っている人も多いかもしれません。

実はこういった一人での食事代については、基本的に経費にすることは出来ませんので注意してください!

個人の食事代は経費にできない

個人事業主が支払う費用のうち、結構ちょこちょこ出費が多くなりがちなのが「外出時の食事代」ではないでしょうか。
外出時だけでなく、自分のオフィスの近くに美味しいランチのお店があったりすれば、毎日でも行きたくなりますよね。

外回りの多い仕事をしていれば、基本的にランチタイムは外で過ごすことになるかと思います。
そのような場合には、どうしても飲食店やコンビニに頼る生活になってしまいます。

1日につき500~1,000円で済ませたとしても、1週間、1ヶ月と積み重ねれば軽く2~3万円くらいはかかります。
チリも積もれば山となるように、個人でのビジネスにとってはバカにならない金額です。

「外回りでお客さんのところに行っているんだから経費にできるでしょ?」
「出張中の食事なんだから経費にできるはず?」
「夜遅くまで残って仕事した残業の夜食としてならOKでしょ?」

そう思われる方もいるかもしれませんが、基本的に個人の食欲を満たすための食事に係る費用は個人事業の経費にはできません。

食事というモノは個人が生活をする上での費用であり、税務的には「家事費」だと考えられるからです。

[blogcard url =”https://suzuki-kaikei.net/wp-ver3/zigyouwariai/”]

個人事業主だろうが、会社員だろうが、小学生だろうが、食事というモノは誰でもするものです。
たとえビジネスをしていなくてもかかる費用ですから必要経費にはできないのです。

サラリーマンがお昼休みに外で食事をしても、会社からお金はもらえませんよね。
小学生が学校に給食費を払っても経費にできませんよね。

要はそれと同じコト。

外回りや出張は関係ありません。一人で食べるランチや夕食は経費にできないので気をつけましょう。
社長一人の会社や個人事業の残業夜食も基本的にはNGです。

打ち合わせや会議、接待などの食事はOK

一人で食べる食事代は基本的にNGですが、打ち合わせや会議、接待などにかかる飲食代はOKです。

法律的には「事業に直接関係のある経費はOK」というコトになっていますので、取引先や関係先と取引をするうえで必要となれば経費として認められます。

▼ 取引先との新しい商品の打ち合わせについて、個室でランチをしながらミーティング
▼ 夕食を兼ねて関係先との親睦を兼ねた懇親会
▼ 喫茶店でお客様と商談した際のコーヒー代

こういった費用は事業と直接関係あるので必要経費となります。

ただ何でもかんでも経費にできるわけではありません。
必要以上に高額な飲食にかかる費用は認められないこともあるので注意しましょう。

サラリーマンでも商談などにかかった飲食代などの費用は、会社に請求すれば精算してくれますよね。
逆にたとえ商談で使ったとしても、キャバクラなどのお金は会社に精算を申し出しにくいのでは?

とても大雑把な判断になってしまいますが、経費にできるかどうか迷った時は「自分が新人サラリーマンだったら?」と想像してみてください。

何の疑いもなく「会社に対して請求できるぞ!」と思うような領収書は経費にできると思います。
「ちょっとこれは請求しにくいぞ・・・(-_-;)」と思うような領収書は、限りなくNGに近いと思います。

あくまで新人の時のイメージでいてくださいね。
ベテランになると、なんでも経費で落としてしまう腹ブラックなサラリーマンもでてくるので・・・。

仕事のやり方によりOKになるコトもある

仕事のやり方によっては、個人一人の飲食代も経費にできることがあります。

例えば、自宅兼オフィスのフリーランスの方が、仕事に集中したいので近くのカフェで仕事をする場合、そこでのコーヒー代は経費として認められると思います。
この場合、コーヒー代というよりも仕事をするための「場所代」のようなイメージになりますね。

同じように考えれば

▼ 出張先で書類をまとめるためにカフェに寄った
▼ 急ぎのメールを返さないといけないのでWi-Fiの使えるカフェに寄った
▼ プレゼンの予行練習をしたいので、大画面のあるカラオケボックスに行った

というような場合にかかるコーヒー程度の飲食代くらいなら認めてもらえると思います。

ただ、このような場合には「なんでそこへ行く必要があったのか」ということを説明できなければなりません。
疲れたからカフェに寄ってコーヒー飲んで一服してました・・・なんていうのはNGですからね。

あとで説明が出来るように、出来れば領収書やレシートの空白スペースに

10:00~11:00 ○○さんの資料を作成

などのようにメモ書きしておくと良いかなと思います。

まとめ

フリーランスや社長一人の食事代を経費にすることは、基本的にはNGだと思ってください。
一人しかいない会社に福利厚生・・・という概念は生まれにくいのです。

従業員を雇っていた場合、その従業員に対して食事の一部を補助してあげることは経費にできますが、代表者は原則NGなのです。
認めてしまったらなんでもアリになってしまう・・・というのが税務署のスタンスですからね。

ただ、出張の際の食事代については「会社(法人)であれば経費にできる方法」もあります。
そういう意味でも「会社の方が経費の幅が広い」と言えますので、事業がある程度大きくなってきたら会社設立を考えるのも良いかと思いますよ!

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【編集後記】

あっという間に1月も終わってしまいますね。
早めに確定申告に手を付けているのですが、油断しているとどんどん時間だけが進んでしまいます。

【今日のトレーニング】

トレーニングは今日までお休み。
明日から少しづつ再開しようかなと思います。

【1日1新】 1日1新についてはコチラ

湯河原のお豆腐屋さん「十二庵」

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

アバター画像

神奈川県小田原市で税理士やってます♪
シンプル化&ITツールの導入で仕事を効率化するのが得意です。
トレイルランやマラソンも大好き。
今の目標は「トレイルランで百名山を制覇するコト」 です!

Back To Top