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神奈川県小田原市の会計事務所
神奈川県小田原市飯田岡91-3
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登記を忘れてしまうと会社が強制的に消滅させられてしまう?~10年以上続いている会社は要チェック~

土地や建物などの不動産を売買した場合、法務局などに名義が変わったコトを届出る必要がありますが、こういった手続きを「登記」ということは皆さんご存知ですよね。

この登記という手続きは、不動産だけに必要なわけではありません。
会社のコトについても、土地や建物などと同じように登記をしなければならない項目があります。

こういった会社などのに関係する登記のコトを「商業登記」といいます。

会社を設立したり運営したりしている方は、法務局で登記の手続きを行った経験がある方もいるでしょう。

この商業登記について、ちゃんと理解していないと大きなトラブルになることもあるので注意が必要です!

 

登記しなければならない項目は決まっています!

商業登記については、登記しなければならない事項が決められています。

例えば、株式会社について登記しなければならない代表的な事項は下記のようなものです。

1:商号(会社の名前)
2:本店の所在場所(会社の住所)
3:公告をする方法(官報やネット公告など)
4:目的(会社の行う事業など)
5:発行可能株式総数
6:発行済み株式の総数
7:資本金の額
8:株式の譲渡制限に関する規定
9:取締役の氏名
10:代表取締役の氏名及び住所
11:監査役の氏名(監査役設置会社の場合)
12:取締役会設置会社である旨(取締役会設置会社の場合)
13:監査役設置会社である旨(監査役設置会社の場合)

会社設立時にはこれらのコトを手続して登記しているんですね。

全て必要なわけではありませんが、少なくとも1~10までの項目は決めておかなければなりません。

 

登記事項は誰でも調べることが可能

ちなみに、これらの登記事項は法務局などで調べれば誰でも見ることができます。

例えば、私がトヨタ自動車の登記されている事項を調べようと思えば調べることも可能です。
もちろん街で見かけた会社の名前が分かれば、その情報も調べることが出来るのです。

もし、新しく取引先になった会社の情報などを知りたければ、法務局などに行けば簡単に調べられます。

ちなみに最寄りの法務局は下記のページから検索することができますよ。

法務局ホームページ

またインターネットなどでも調べることができます。
(こちらはIDを取得したりクレジットカードなどの登録が必要になります。)

登記情報提供サービス

いずれも情報を取得するために数百円の手数料が必要になります。
情報を調べるだけであればインターネットを利用した登記情報提供サービスの方が、いくらか割安になっています。

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登記事項に変更があった場合には登記が必要

登記されている内容について変更があった場合には、必ず変更登記を行わなければなりません。

会社の名称を変えたり、本店の住所が変更になった場合などはもちろんですが、うっかりすると登記を忘れてしまいがちなポイントがあります。

例えば

▼ 社長(代表取締役)が引越しをしたのに住所を変えていない
→ 代表取締役の住所は登記事項です。

▼ 役員(取締役)であった親が死亡したのに登記を行っていない
→ 死亡した場合も退職と同じですので登記が必要となります。

▼ 新しい事業を始めたのに登記していない
→ 法人は目的に挙げられていない事業を行ってはならないことになっています。

▼ 役員の任期が過ぎているのに登記をしていない
→ 定款で定められた任期を過ぎているのに、重任や再任の登記をしていないケースがあります。

いずれの場合も登記をしなければならない期間というものが定められています。
(基本的には変更があってから1年以内には手続きをしなければなりません)

これの期間を過ぎてしまうと罰金(過料)が課せられます!
忘れずに登記を行うようにしましょう。

 

登記しないと自動的に解散させられてしまう?

株式会社や一般社団法人・一般財団法人については、登記について注意しておかなければならないことがあります。

これらの法人には「みなし解散規定」というものが存在するのです!

最後に登記をした時から、

▼ 株式会社・・・12年
▼一般社団法人や一般財団法人・・・5年

の間に何も登記した事実が無いと「休眠会社」とみなされてしまいます。

例えば株式会社の場合、役員の変更などの登記手続きが12年に以上何もないと
「この会社、実際には動いてないんじゃないの?」
と勝手に思われてしまうんですね。

株式会社の場合、役員の任期は最長でも10年と決まっています。
つまり少なくとも10年に1回は登記が必要になるんですよ!

それなのに手続きしていないというコトは、存在していないと同じと思われてしまうんですね。

休眠会社とみなされると、法務局の権限で強制的に解散されてしまう、つまり勝手にこの世から消滅させられてしまいます。
そうなっても文句は言えません。
登記をしなかったのはその会社の責任なんです!

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平成28年は特に注意が必要です!

日本には商業関係の法律として「商法」と言う法律がありますが、そこから会社に関する部分を抽出した「会社法」という法律があります。

平成18年にその会社法が改正となり、株式会社については役員の任期が最長で10年まで伸ばせることになりました。

それまでは2~4年の期間が最長だったのでチョコチョコ登記をしないとならなかったのですが、10年に延長になったとき、多くの会社が定款を変更して役員の任期を10年にしたのです。

その関係もあり、平成18年以降の商業登記の件数が一気に減ったそうです。
つまり平成18年から全く登記内容に変更がない株式会社が増えているということ。

もし平成18年の改正のタイミングで定款を変更して役員の任期を10年にしていれば、そろそろ任期満了の時期が近づいています。

10年以上続いている会社は、もう一度定款の内容を確認しておいた方が良いかもしれませんよ。

 

まとめ

「うちの会社は税理士がちゃんと見てくれているから大丈夫」

そう思っている社長は注意が必要です。

税理士は税金については専門家ですが、登記についてはほとんど関心が無い税理士も多いからです。

「登記は司法書士の仕事だからウチラには関係ない」と思っている税理士もいます。

登記を忘れてしまったために、罰金を払ったり会社消滅の危機に直面することのないよう気を付けましょう。

※ ちなみに当事務所では、登記事項や定款内容も含めてお客様情報の管理をしております。
そのタイミングに合わせて情報提供させて頂いておりますのでご安心ください (*^-^*)

 

 

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【編集後記】

トレーニングをお休みしていた間にお腹のお肉がグレードアップしてしまいました。
少し絞らないとダメだな~(ToT)/~~~

【今日のトレーニング】

5:45/kmペースで17kmほどのロングラン。
そこそこ走れるようになってきました!

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神奈川県小田原市で税理士やってます♪
シンプル化&ITツールの導入で仕事を効率化するのが得意です。
トレイルランやマラソンも大好き。
今の目標は「トレイルランで百名山を制覇するコト」 です!

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