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神奈川県小田原市の会計事務所
神奈川県小田原市飯田岡91-3
神奈川県小田原市の会計事務所

還付申告は1月1日から出来ます!

通常の所得税の確定申告期間は、「申告の対象年の翌年2月16日から3月15日まで」というのが原則です。images8

ただ、所得税額の計算をして還付(納め過ぎた税金が戻ってくる)となる場合には、2月16日からではなく、翌年1月1日からすぐに確定申告書の提出が可能になります。

これを「還付申告」といいます。

※ 実際には税務署が開庁する1/4~ということにはなりますが・・・。

せっかくお金が戻ってくるなら、早く申告をして早く戻してもらった方が良さそうですね。

早い時期であれば税務署も混んでいませんし、手続きも早く済みますので還付金も早く戻ってきます。

早めに手続きを進めておいたほうがオトクですよ~(*´з`)

 

還付申告ができる人を具体的にご紹介します!

 

医療費控除や寄付金控除などがある方

サラリーマンの方や年金受給者の方などは、年末調整などの手続きや申告不要制度があるため、所得税の申告がいらない方がほとんど。

ただ、医療費控除や寄付金控除などは確定申告をしないと控除を受けることができません。

これらの所得控除を還付申告をすることにより、年末調整などで計算された税額からさらに所得税の還付を受けることができます。

 

初めて住宅ローン控除を受ける方

住宅ローンを利用して住宅を取得した一定の方は「住宅ローン控除」を受けることができます。

ただ、サラリーマンの方は初年度の住宅ローン控除は年末調整では行えないため、確定申告(還付申告)をする必要があります。

初年度に確定申告を行えば、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。

住宅ローン控除は、原則として住宅のローンの年末残高の1%を限度として所得税が還付される制度です。

 

事業や不動産から収入がある方も還付申告ができるケースも?29ILAV36

個人事業主や不動産収入がある方でも還付申告ができるケースがあります。

ライターや保険の営業、コンパニオンやピアノの先生など、事業主や取引先から報酬を支払われている際に源泉所得税を天引き(源泉徴収)されていることがあります。

こういった報酬に係る所得税は年末調整などされていないため、確定申告をすることで税金を確定させなければなりません。

源泉所得税は多めに徴収されていますので、確定申告をすれば還付になるケースも多いのです。

また、不動産収入がある方について修理や入居者の減少により、収入よりも経費が多くてマイナスになると還付になるケースもあります。

このような場合においても1月1日から確定申告をすることができますので、早めの手続きをすることができます。

 

 

いずれにしろ、早く還付申告をしてしまえばお金も早く戻ってきますし、税務署が混雑して何時間も待たされるということもありません。

万が一、書類が不足していても、早めにわかればスグに対応することができます。

 

早めの確定申告はお勧めですよ~♪(*^-^*)

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神奈川県小田原市で税理士やってます♪
シンプル化&ITツールの導入で仕事を効率化するのが得意です。
トレイルランやマラソンも大好き。
今の目標は「トレイルランで百名山を制覇するコト」 です!

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