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神奈川県小田原市の会計事務所
神奈川県小田原市飯田岡91-3
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納期の特例を受けていても源泉所得税を毎月支払うコトも出来る!~資金繰りを考えて早目に納めてしまうのアリ~

お給料を支払う時、ある程度の金額以上を支払う場合には所得税や社会保険料を引かなければなりません。

アルバイトやパートしかいない場合には引かなくて良い場合もあるかもしれません。
ただ、小さい会社であれば事業主である社長自身の給料からも所得税を引かなければならないので、結局は所得税を引かなければならないことがほとんどです。

お給料から控除する所得税のことを「源泉所得税」と呼びますが、源泉所得税の納付って結構面倒くさいんですよね。

 

規模が小さい会社であれば半年に1回の納付でもOK

 

お給料から天引きした所得税は、社長やスタッフに代わって会社が税務署に納めることになります。

原則的にはお給料を支給した翌月の10日までに、源泉所得税は税務署に納めなければなりません。
毎月銀行まで行って納めなければならないので「面倒くさいなぁ」という社長も多いのです。

ただ、規模が小さい会社や個人事業であれば、半年に1回まとめて納めればよいという特例もあります。

その特例が「源泉所得税の納期の特例」というモノです。

▼ 1~6月の源泉所得税・・・その年の7月10日までに納付
▼7~12月の源泉所得税・・・翌年の1月20日までに納付

この特例を利用すれば、毎月のように納付書を書く必要がありませんし、行列の出来る銀行に行く必要もありません。

利用できるのは「お給料の支給人員が常時10人未満」である事業所ですが、この制度を利用するためには税務署に届け出をしておく必要があります。

 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

届出書を提出した翌月から適用になりますので、もし利用したい場合には届出書を早めに提出しましょう。

ちなみに新しく作ったばかりの会社については、この届出書を出しておくことをオススメしています。

 

計画的にお金をプールしておかないと資金繰りが悪くなる?

 

ただ、半年に1回の納付で済むからと言っても納める金額が変わるわけではありません。

例えば、1か月あたりのお給料に対する源泉所得税が30,000円だったとします。

毎月納付していれば30,000円の支払いなのでそこまで負担感は無いかもしれませんが、半年に1回の納付だったとすれば6か月分ですので

30,000円 × 6か月 = 180,000円

という金額になります。

結構大きな金額になってしまいますよね。
ですから半年に1回の納付だからと言っても、キチンと納付すべきお金をプールしておかないと資金繰りがきつくなってしまうこともあるのです。

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納期の特例を受けていても毎月所得税を納付できる!

 

「半年に1回の納付だと支払いがきついので、毎月納付に戻したい・・・」

このようにお話にくる社長もいるのですが、実は納期の特例を受けていたとしても源泉所得税は毎月納付できます!

しかも特別な手続きなどする必要がありません。

例えば、納期の特例を受けている会社があったとしましょう。
1月分の所得税について1ヶ月分だけ納付したい場合、1ヶ月分の納付書を作成して銀行に持っていけば1ヶ月分で納付することが出来ます。

しかもこの場合、原則的な納期限は2月10日ですが、納期の特例を受けている場合には7月10日までに納付すれば良いのです。

整理すれば

▼ 原則的な方法の会社の1月分の所得税・・・2月10日までに納付
▼ 納期の特例を受けている会社の1月分の所得税・・・7月10日までに納付

というカタチになりますので、納期限が最大で5か月延びることになります。
半年にまとめて納付しようが毎月納付しようが、規模の小さい会社は源泉所得税の納期の特例を受けていた方が圧倒的に有利になるのです。

1日でも納付が遅れると不納付加算税という罰金がかかります。
納付すべき金額の5~10%がペナルティとなってしまいますから、この特例を受けていた方が良いのですね。

ちなみに納期限の範囲内であれば、1ヶ月づつ納付してもいいですし、3か月分くらいをまとめて納付しても構いません。
税務署も本来の納期限よりも早く納めてもらえるので文句のつけようもないですからね。

 

ダイレクト納付が便利!

 

それでも普通に納付するのであれば、半年に1回は銀行に行かなければなりません。
少しでも銀行に行く手間を省きたい場合にはダイレクト納付を利用すると便利です。

あらかじめ税務署に「税金についてはこの口座から引き落としてください」という届出書を出しておきます。

だいたい届出書を提出してから1ヶ月ほどで利用を開始することが出来ます。

ダイレクト納付の手続き

パソコンにe-TAX(電子申告)用のソフトをインストールする必要がありますが、源泉所得税の手続きには電子証明書やカードリーダーが必要ありません。
思っている以上にカンタンですよ。

このe‐TAXソフトを利用して、給料の情報を入力して税務署に送信すれば、こちらの指定した日程で源泉所得税を口座から引き落とししてくれます。

インターネットバンキングがなくても利用できますので便利ですよ!

私が関与しているお客様の多くがダイレクト納付を利用しています。
みなさんが手続きをしなくても、メールなどで給料の情報をお預かりして私たちが代わりにダイレクト納付の手続きをすることが出来ます。

「銀行に行く手間が減ってラクになった」
「納付を忘れることがなくなった」

と評判は上々です。ぜひ利用を検討してみてください!

 

まとめ

 

規模が小さい会社は、源泉所得税の納期の特例を申請しておきましょう。
納付の方法に幅が出来ますし、手間も減らすことができます。

半年分まとめて納付するのがキビシイ場合には、こちらの都合で細かく納付をしていくこともできます。

ただ、基本的に納める金額は変わりませんので、キチンとした資金管理は大事ですけどね!

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神奈川県小田原市で税理士やってます♪
シンプル化&ITツールの導入で仕事を効率化するのが得意です。
トレイルランやマラソンも大好き。
今の目標は「トレイルランで百名山を制覇するコト」 です!

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