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神奈川県小田原市の会計事務所
神奈川県小田原市飯田岡91-3
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確定申告書に書く世帯主ってダレを書けばいいの?

 

確定申告の書類を書く際、思わず手が停まってしまう場所ってありませんか?
名前や住所、生年月日などを順番に記入していくと「世帯主」という欄がありますよね。

何気なくご主人の名前やお父さんの名前を書いている方もいるかもしれませんが、本当にその方が世帯主なのでしょうか?

「えっと・・・下宿先は都内だけど、住民票は小田原のままだし・・・う~ん、どっちを書けばいいのようぅ!」
こんなことで迷ったりしていませんか?

世帯とは同じ財布で同じ屋根の下で暮らしている家族のコト

じつは世帯という言葉は法律用語ではありません。
正確に言えば法令上の定義が無いということなのですが、「法律的にこういうものが世帯というんだ!」という枠組みが無いのです。

世帯というと「同じ屋根の下に暮らしている人」というような意味合いがあるので、単純に家族のことと思っていただけらればほぼ間違いはありません。

ただ、そうは言っても何かしらのルールが無いと困ってしまうので、一般的な取り扱いにおいては下記のように考えられています。

ア 住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者
ただし,これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については,人数に関係なく雇主の世帯に含めています。
イ 上記の世帯と住居を共にし,別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者
ウ 会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎,独身寮などに居住している単身者

例えばお父さん、お母さん、就職して独身寮に住んでいる長男、大学に進学してアパートに下宿している長女がいたとします。
この家にはお父さんの妹が結婚せずに居候しているキャリアウーマンのオバさんが同居していたとしますね。

この場合、お父さんと同一世帯に属しているのはお母さんだけです。

お父さんと住居を共にしていない長男は上記の区分でいうとに該当し、長女はに該当します。
オバさんはお父さんと住居が一緒ですが、自分自身の収入で生活をしていますので、上記の区分でいうとに該当します。

長男とオバさんについては、収入もありますので別世帯と言われても納得できるかもしれません。
ただ「ん?」と気になるのは長女です。

長女は離れて暮らしていますが、その学費や生活費はお父さんからの仕送りによって支えられています。
生活費が一緒なんだから世帯も同じではないのかと思う人もいるかもしれません。

ただ、世帯という概念から考えると長女はあくまで別の世帯なのです。

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税の世界ではお財布が一緒かどうかで判断する

「世帯が別になってしまうと長女を扶養として申告できないの?」

と思う方もいるかもしれませんが、税の世界においては世帯というものはほとんど関係がありません。

税金の計算で判定基準とされるのは、世帯では無くて同じ財布で生活しているかどうかというコト、専門的な言い方をすれば「生計が一になっているかどうか」ということで判定をします。

分かりやすく言えば「誰のおかげでメシが食えると思ってんだっ」という時代錯誤のガンコ親父の感覚です。(;´・ω・)

ですから先ほどの例でいうと、下宿している長女は別世帯になりますが、お父さんの仕送りで生活をしているので生計は一緒というコト。
ですからお父さんの扶養控除の対象になりますし、医療費控除なども長女の分もまとめて申告することができるわけです。

もし長女が確定申告する場合には、確定申告書の世帯主の欄は本人になるわけですね。

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よく「住民票の筆頭者が世帯主」と言われる方もいますが、本来であれば下宿など一時的な住まいであっても住民票は移さなければなりません。
ですから、下宿先の長女の住民票を変更せずに実家の住所のままであったとしても、原則は住民票を移さなければいけないわけですから世帯主はあくまで長女なのです。

確定申告書の世帯主の欄はあまり意味が無い

実は確定申告書に記載する世帯主や続柄の欄には税金的にはあまり意味がありません。

変な話、お父さんの名前を書こうが自分の名前を書こうが、どちらを書いたとしても税金の金額には影響がないのです。

じゃあなぜ書く必要があるのか、というとそれは国民健康保険や自治体などの給付金に影響してくる可能性があるからなのです。

国民健康保険などは税金と違って「世帯」を基準として計算をします。
ですので同一世帯の所得などを合算して保険料を決めるために、同一世帯かどうかを把握する必要があるのですね。

国民健康保険の金額を少なくするために世帯を分離する、なんてことをする人もいます。
こんなことが出来てしまうのも、税や社会保険によって判断基準が違う(ダブルスタンダード)からなのです。

十数年前とは家族のあり方も変わってきています。
税や社会保険の基準ももう少し分かりやすくすべきですね。

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まとめ

世帯の判断基準に迷った場合は

①同じ屋根の下に暮らしているか
②生計が一緒かどうか

の両方を満たした場合のみ、同一世帯なんだと覚えておきましょう。

下宿だろうが、単身赴任だろうが、生活の場が違うのであれば、たとえ夫婦であっても世帯は別ですよ。

 

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神奈川県小田原市で税理士やってます♪
シンプル化&ITツールの導入で仕事を効率化するのが得意です。
トレイルランやマラソンも大好き。
今の目標は「トレイルランで百名山を制覇するコト」 です!

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