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神奈川県小田原市の会計事務所
神奈川県小田原市飯田岡91-3
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忘年会は盛り上がっても酒税の税収は急減!

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昨日、税理士仲間と一緒に合同で忘年会をしました。
まだ11月ではありますが、私たちの業界は12月に入ってしまうと繁忙期になってしまうので早めにやってしまおうというワケです。
(おかげで少し二日酔いですが・・・(;´・ω・)アセ)

これからの時期は忘年会など「お酒を飲む機会」が多くなってくるかと思います。
お酒はソフトドリンクなどに比べれば結構お値段が張りますよね。

それはお酒にかかる特別な税金「酒税」があるからなのです。

酒税とはどういう税金か?

酒税とは、その名前の通りお酒に対して課される税金です。

酒税の対象となるお酒とは「アルコール度数が1%以上のモノ」と言う規定があります。
ですのでアルコール1%以下のモノであれば酒税の対象とはなりません。
例えばお酢などには0.2%ほどの微量なアルコールが含まれていますが、酒税の対象とはなりません。

ちなみにアルコール1%のお酒は商品として存在していますが、アルコール0.99%の商品は存在していないようです。
0.99%であれば「酒税がかからない商品」として存在しそうですが、今はどこのメーカーも作っていないようです。

実は昔は0.9%程度のローアルコール飲料があったのですが、「お酒ではない」と勘違いして飲む人が多かったんですね。
ですので現在では、アルコール度数ゼロのビールテイスト飲料が主流になっているそうです。

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お酒の種類で税率が変わる

一口にお酒と言っても色々な種類があります。
ビールにワイン、日本酒にウィスキーやブランデー・・・
アルコール度数1%以上であれば、どのお酒にも酒税はかかりますが種類によって税率が変わります。

同じビール系の飲料であっても、350ml缶1本あたり
▼ビール・・・約77円
▼発泡酒・・・約47円
▼第三のビール・・・約28円
と結構な差があります。

ちなみに同じ量で比較すると、日本酒は約42円、ワインは約28円です。
アルコール度数で比較するならば、ビールに対する酒税の割合は非常に高くなっています。

最近では、これらのビールに対する課税を変えていこうという動きが出ています。
ビールと発泡酒、第三のビールなどは「発泡性酒類」というものに該当しますが、この税率についてすべて同じにしようというモノ。
多少はビールに対する税金が少なくなるかもしれませんが、その代わりに発泡酒や第三のビールに対する税金は高くなることが予想されます。
なんとかして税収を増やしたいんでしょうね。

ちなみに酒税にまつわる面白エピソードをご紹介しています。
[blogcard url = “https://suzuki-kaikei.net/wp-ver3/syuzeihou/”]

酒税の税収は急減している

最近は税収に占める酒税の割合は減少しています。

平成8年には2兆円を超える酒税収入があったのですが、平成25年には1.3兆円にまで税収が落ち込んでいます。
(ちなみに平成25年の相続税収が約1.5兆円ですから、国の歳入に占める酒税の存在は大きいです。)

やはり「お酒を飲む人」が減ったことと「お酒を飲む機会」が減ったことが原因として挙げられるでしょう。

税収の減少からも居酒屋などの飲食店ビジネスは厳しくなっていることが良く分かります。
これからの飲食店はお酒の販売に頼らない経営がポイントですね。

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神奈川県小田原市で税理士やってます♪
シンプル化&ITツールの導入で仕事を効率化するのが得意です。
トレイルランやマラソンも大好き。
今の目標は「トレイルランで百名山を制覇するコト」 です!

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