
軽自動車は4月から増税になります!
昨年の税制改正では、自動車にまつわる税金について大きく見直されることになりました。
その見直しの中で大きく話題になったのが「軽自動車税の増税」です。
普通乗用車に比べて維持費などが安いので、「庶民の足」とも呼ばれていた軽自動車ですが、ここにも増税の波が襲ってきたわけです。
その軽自動車税の増税について見ていきたいと思います。
Contents
軽自動車税の仕組み
まずは「軽自動車税」の仕組みについて簡単に説明します。
普通乗用車にかかる自動車税は都道府県の税金ですが、軽自動車税は市区町村の税金です。
同じ地方税の枠組みではありますが、納めるべき先は異なっています。
軽自動車は市区町村単位で登録されますがが、毎年4月1日時点の所有者などに対して課税され、基本的にはその年の5月中までに市区町村に対して納付を行わなければなりません。
軽自動車税の対象となる車両は
① 軽自動車:一般的には総排気量660cc以下の自動車
② 原動機付自転車:一般的には総排気量125cc以下の小型自動二輪車、原動機付自転車
③ 二輪の軽自動車:一般的には総排気量125cc超250cc以下のオートバイ
④ 二輪の小型自動車:一般的には総排気量250cc超のオートバイ
⑤ 小型特殊自動車:一般的には小型のトラクターや農耕車、フォークリフト
になります。
普通乗用車に対する自動車税は月割計算することがありますが、軽自動車の場合には月割計算はされません。
例えば7月に1,800ccの排気量の普通乗用車を購入した場合、年額39,500円の自動車税の月割分26,300円の自動車税を払わなければなりませんが、軽自動車の場合にはその購入した年には軽自動車税はかかりません。
逆に、普通乗用車を7月に廃車にすれば未経過分の自動車税は月割で戻ってきますが、軽自動車の場合には月割という概念がないので未経過分が戻ってくることはないのです。ちょっと損した気分?
ですので軽自動車の場合には購入するなら4月に入ってから、廃車にするなら3月までにするとちょっとはおトクになります。
いつ、どのくらい増税になるのか
現在の予定では今年(2015年)の4月1日以降に購入した新車の軽自動車から増税になることが予定されています。
ただ、先ほど既述したように賦課期日が4月1日という関係があるため、実際に増税した軽自動車を払うこととなるのは2016年以降ということになります。
どれくらい増税になるかということは下記の表を参考にしてください。
ここでもう一つポイントになるのが、表の一番右側の部分です。
新車登録をしてから13年を経過した自動車については、本来の税金よりも約20%割増の税金を支払う必要があります。
長く同じ車に乗っている人は注意が必要ですね!
ちなみに上記の表が適用になるのは、あくまで2015年4月1日以降に登録された軽自動車ですので、中古車には適用されません。
例えば今年の4月以降に自家用乗用車の新車を購入すれば上記の表に当てはめた税金(10,800円)を支払うことになりますが、中古車を購入すれば従来と同じ税金(7,200円)で良いということです。
いつ買うのがおトクになるのか?
4月以降になると軽自動車税が増税されるから、どうせ買うなら3月までに買っておいた方がおトクなのでしょうか?
確かに3月までに購入しておけば、毎年3,600円の差額分はおトクになります。
ただ、初年度の税金に関して言えば4月1日以降登録であればかからないので、逆に7,200円分の差額が出てきます。
と言っても、最初の3年で支払う軽自動車税の金額は同じになるので、長く乗るのであれば今年の3月までに購入した方がおトクかもしれませんね。
バイクの増税は先延ばしになりそうです
今まで4輪の軽自動車のお話をしてきましたが、オートバイにも軽自動車税がかかります。
実はオートバイに対する増税については、予定していた今年4月からの増税が1年先送りするという方向で変更になりそうです。
これはオートバイについては、登録に新車・中古車という区分がないため、中古や既存の所有者に対しても一律に増税されてしまうということに配慮したからなんだそうです。
いやはや、車一台持つのも一苦労ですね。(;一_一)