Skip to content
神奈川県小田原市の会計事務所
神奈川県小田原市飯田岡91-3
神奈川県小田原市の会計事務所
補助金

小田原市の独自支援第3弾! 1月~3月の売上高が20%以上下がった場合に給付金支給!

経済産業省が行っている一時支援金制度。
2021年1~3月の売上高が対前年もしくは前々年と比較して50%以上減少した事業者に最大で60万円の支援金が給付される内容となっていますが、なかなか50%以上の売上減少というのはハードルが高いです。

小田原市では、一時支援金の要件である「売上高50%以上の減少」まではいかないけれども、20~50%の減少をしている一定の事業者には、独自の支援金を支給する制度を発表しました。
支援金額は国の支給額の半額程度ですが、それでも大きな支援にはなると思います。
該当しそうな方は是非チェックしてみてください!

支援金の概要

具体的な支援金の概要については小田原市のホームページに掲載されています。

小田原市 ホームページ「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策中小企業事業者等支援金(第3弾)

具体的には、2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響によって売上高が減少したけれど、国や県の支援金の支給対象とならなかった方に支援金を支給する制度となっています。

交付の対象となる人

この小田原市の支援金の対象となるのは、具体的には
① 神奈川県が実施する営業時間短縮要請の対象店舗と直接取引をしている事業者
② 緊急事態宣言の影響による自粛によって直接的な影響を受けた事業者
という要件に該当している必要があります。

具体的に①については飲食店に食材やお酒などを納めている店、清掃業者など、②については美容室やマッサージ、小売店などのBtoC事業者が対象となってきます。
対象事業については小田原市のホームページにも具体例が載ってきます。

・営業時間短縮要請の対象となっている飲食店等と直接・間接の取引がある者:農業者、漁業者、飲食料品・おしぼり・割りばしの供給者など
・不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受ける事業者:旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者など
具体的には小田原市対象業種一覧で確認できます。

また、給付の対象となるのは
① 小田原市内に本店がある資本金10億未満の法人
② 小田原市内に住民登録がある個人事業者
となっていますので気を付けてください。

交付のための要件

この独自支援金を受けるためには、原則として下記の①+②の要件が必要です。
① 2019年以前から事業を行っていて、2019年又は2020年の1月から3月まで事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
②2021年1月から3月までのいずれかの月の事業収入(売上)が、2019年又は2020年の同月と比較して、20%以上50%未満減少した月が存在すること
(50%以上減少した月がある場合には国の支援金の対象となるので、小田原市の支援金は対象外です)

時短要請を受けて時短協力金をもらえる飲食店、国の一時支援金をもらった事業者など、重複して支援金を受け取ることはできません。
また、宗教法人などの特殊な法人など一定の事業者も対象外となります。

ただ、2020年中に開業した方など、一定の場合には特例措置もあるようですので、詳しくは小田原市に問い合わせしてみてください。

いくらもらえるの?

交付額については法人の場合には最大で30万円、個人事業主の場合には最大で15万円が上限です。
具体的には下記の計算式で算出します。


次のア、イの式により算出した金額のうち高い方の金額。ただし、法人は30万円、個人事業主等は15万円を上限とします。
ア 【2019年1月~3月の合計事業収入(売上)】-【2021年の対象月(1月~3月のいずれか)の事業収入(売上)】×3ヵ月
イ 【2020年1月~3月の合計事業収入(売上)】-【2021年の対象月(1月~3月のいずれか)の事業収入(売上)】×3ヵ月


申請期間は6月末まで!

申請の期間は、2021年4月8日(木)から6月30日(水)までとなっています。
申請方法は電子申請もしくは郵送となっていますので、期間に間に合うように手続きを行って下さい。

申請に必要な書類

具体的に申請に際して必要な書類は、指定様式の申請書と併せて次の1~6の資料になります。

1.申請者が本人であることを証する書類(個人)
( 運転免許証や健康保険証など)
2.2019年以前から事業収入(売上)を得ていることが分かる書類(法人・個人)
具体的には2019年の確定申告書や法人税の申告書の控えになります。
3 2019年1月~3月の月別売上が分かる書類と2020年1月~3月の月別売上が分かる書類(法人・個人)
具体的には法人であれば前期、前々期の事業概況書、個人であれば2019年と2020年の青色決算書などです。
4.法人の役員一覧 役員名簿(指定様式)(法人)
5.詐取が発覚した場合に返還に応じること等を誓約する誓約書(指定様式) (法人・個人)
6.支援金の振込先口座が確認できる書類 預金(貯金)通帳の写し(法人・個人)

※必要な指定様式はホームページからダウンロードできますので、そちらからお願いします。
小田原市ホームぺージ

上記は小田原市に提出する書類となりますが、提出書類以外にも会社で保管が必要な帳簿などがあります。
そちらについても忘れないで作成しておくようにしましょう!

まとめ

この支援金は小田原市独自の支援政策ですので、周辺の自治体にお住まいの方などは対象外となります。
また一時支援金と違って、登録確認機関の事前承認は不要です。

※ 小田原市の支援金についてご不明な点については、小田原市商工振興会(0465-33-1511)へ直接お問い合わせください。

アバター画像

神奈川県小田原市で税理士やってます♪
シンプル化&ITツールの導入で仕事を効率化するのが得意です。
トレイルランやマラソンも大好き。
今の目標は「トレイルランで百名山を制覇するコト」 です!

Back To Top