
忘年会はどこまで会社の経費として落とせる?余計な税金を払わないための2つのポイント!
年末になるとお酒を飲む機会も増えてきますよね。
会社や仕事の仲間たちと、忘年会や新年会を企画している人も多いのではないでしょうか。
ただ会社で行う忘年会だからと言って何でもかんでも経費にできると思っていたら大間違いですよ!
会社の忘年会を経費にするための二つのポイント
[voice icon=”https://suzuki-kaikei.net/wp-ver3/wp-content/uploads/2016/11/syacho.jpg” name=”しゃちょー” type=”r line”]会社の忘年会なんだから福利厚生費になるでしょ?[/voice]
単純にそう思っている人も多いかもしれませんが、実は福利厚生費として処理するためには2つのポイントをクリアしておく必要があるんですね。
まずはその二つのポイントを整理していきましょう。
ポイント1:会社のスタッフ全員が参加できる状態?
まず、会社の経費(福利厚生費)として処理するためには会社スタッフ全員が参加できる状態にあったのかどうかという点がポイントになります。
ここでポイントになるのは「全員」というトコロ。
一部の人間だけで行うような忘年会は会社の経費にできないというのが原則です。
例えば、「役員だけ」とか「一部の幹部だけ」とかいったように、一部の人間だけで行うような忘年会は、基本的には福利厚生費としては経費にできません。
もちろん会議のために行うのであれば「会議費」という別の名目で経費にすることは可能ですが、あくまで「おつかれちゃーん」といったような飲み会であればダメ。
ただ、そうはいっても個人的な都合で参加できない人もいますよね。
飲めない人をムリヤリ飲み会の場に連れてきたりしたら、今の時代ではパワハラやアルハラと言われてしまうかもしれません。
ですので、タテマエは全員参加ということが基本ですが、個人の都合で来れない人がいる場合には全員参加でなくてもOKということになっています。
ポイントは全員に「忘年会に来てね♪」と声をかけて参加できる状態にしておくことです。
大きい会社などの場合には全員参加というのは難しいと思いますので、部や課の単位で考えてもOKです。
その場合には「あくまで会社の行事としてやったんだよ~」というようなカタチを残しておくことをお忘れなく。
ポイント2:ゴージャスになりすぎていないか?
いくら会社の経費で飲みに行くからと言って、どれだけお金を使っても良いというわけではありません。
あくまで認められるのは「社会通念上考えて妥当な金額」ということになっています。
金額的にここまでならOKというラインはないのですが、常識的に考えて普通の飲み会程度であれば大丈夫。
だいたい目安としては1人5,000円程度と言われています。
まぁ、お店によっては6,000円、7,000円と予算が高くなっていくところもありますので、「5,000円を超えたから絶対にダメ」というわけではないのですが、あまりにも高額なお店だと全額を会社負担というのは難しいですね。
あまりにも高すぎる場合には、お給料として社長やスタッフなど参加者に税金(所得税)を負担してもらわないといけなくなります。
なにごともホドホドにしておくのが無難ということです。
1次会はOK、2次会はグレー、3次会はまずアウト
忘年会に行ったらそのあとに2次会、3次会と行かれる人も多いですよね。
この場合の飲食費は福利厚生費になるんでしょうか?
次のような場合にはどうなると思います?
社長含めて10名の会社。まずは全員参加で会社近くの居酒屋で1次会を企画。
ただ、小さい子供のいるAさんは参加できませんでした。。。
残りの9人は1人当たり5,000円の飲み放題コースで乾杯!宴もたけなわになってきたところでラストオーダー。
いい気分の社長は「このあとみんなでカラオケに行くぞ!」と大号令。
ただ女性スタッフ中心に4名ほどは「明日もあるんでお先に~♪」と帰宅。
残った6名でカラオケで2次会となりました。ボチボチいい時間になってきたところで2次会もおしまい。
社長はノリがいい若手に声をかけて「お前ら、今年は頑張ったからキャバクラでも行くか?」とお誘い。
終電を気にしない若い衆2人を引き連れて3人でキャバクラで3次会となりました~♪
全員参加が基本の1次会はOK
まず、全員参加している1次会については全額を会社の経費としてOKです。
①全員参加を基本としている
②常識的な宴会の予算
この2つのポイントを抑えているかが大事なのですが、今回は大丈夫そうですよね。
Aさんは参加できませんでしたが、欠席したのはあくまで個人的な都合なので致し方ありません。
もちろん、Aさんが参加できるように忘年会をランチで行うといったような工夫もありますけどね。
2次会はちょっとグレーゾーン
1次会には参加するけど2次会には参加しない、というスタンスの人は結構増えています。
かくいう自分も1次会には参加しますが、基本的に2次会には参加しません。
(いつも夜9時には寝ているので眠くなってしまうのです。ZZZ)
今回のケースの場合、社長は「できれば全員で行きたい」と思って1次会参加者全員に声をかけていますよね。
参加しようと思えば誰でも参加できる状態にあったわけです。
ただ、個人的に「もうこれ以上社長に付き合うのは疲れる。。。」と1次会で帰ってしまったのは個人的な都合。
このような場合には、一応全員には声をかけているので全額を会社の経費にしてしまって問題ないでしょう。
カラオケということでそんなに費用も掛からないでしょうしね。
社長がもし特定の誰かだけを誘って2次会に行くとするのであれば、それはアウトです。
あくまで全員参加できるかどうかがポイントですからね!
3次会は福利厚生費としてはダメっす!
3次会でキャバクラに若い衆を連れて行ってあげる心意気は買うのですが、今回のようなケースでは福利厚生費として経費にするのはNGです。
だって社長は特定の人だけしか連れて行っていないですよね。
じゃあ、スタッフ全員を引き連れていけばいいのかというとそれもダメ。
キャバクラで飲み食いする費用が、常識的に考えて1人あたり5,000円で済むとは思えないですから。
どっちにしろ、今回の3次会の費用を会社の経費にするのはダメ。
社長のポケットマネーで男気を見せてあげてください!
福利厚生費にならないならどういう処理になる?
こういったキャバクラなどの費用を会社の経費にしようとした場合にはどうなるのでしょう?
▼ 社長と奥さんだけで行った役員だけの忘年会
▼ 幹部だけで行ったキャバクラの飲食代
▼ 1人3万円の高級料亭での忘年会
このように特定の人だけもしくは明らかに高すぎるような費用を会社が負担した場合、参加した人に対するお給料となります。
分かりやすくいってしまえば
「参加した人に特別ボーナスを支給して、そのボーナスでキャバクラや料亭に行った」
というふうに考えるんですね。
ですから、福利厚生費という経費にはなりませんが、ボーナス(賞与)という経費にはすることができます。
ただボーナスは給料と同じ扱いですので、忘年会の費用相当額だけ所得税や住民税がかかるコトになります。
税率が30%の人の場合、30,000円の飲食代なら9,000円の税金が余計にかかるという計算。
まあ、その程度の負担で済むなら・・・と思う人もいるかもしれませんが、社長自身はちょっと違います。
社長などの役員に対するボーナスは会社経費(損金)として認められないので、その分法人税も増えることになります。
自分自身の所得税だけでなく、会社の税金も増えてしまうというまさにダブルパンチ!
余計な税金を払わないためにも、正しい知識を知っておくことは大事ですよ。
まとめ
まぁ、せっかくの忘年会ですので社長もスタッフも気持ちよく飲みにいきたいトコロ。
社長としてはスタッフのやる気やチームワークを高めていくためにも、スタッフ全員が楽しめるような企画を考えてあげたいところですね!