
会社が負担する忘年会の景品やプレゼントはどこまで経費になるの?
忘年会を盛り上げるためにゲームをしたりすることってありますよね。
サプライズとしてビッグなプレゼントを用意したりすれば、参加する人もワクワクして「忘年会が楽しみ~♪」なぁんてことになるかも。
面白グッズやオリジナル商品、東京ディズニーリゾートのペアチケット。
さらに豪華に温泉旅行券や大型液晶テレビとかも用意されていたらびっくりです!
ただ、どこまでこのような景品やプレゼントは経費にできるのでしょう?
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景品やプレゼントは常識の範囲内なら全く問題ナシ
忘年会などの幹事をやるとなると「どうしたら盛り上がるかなぁ」と考えてしまいます。
手っ取り早く盛り上げようと思うのであれば、やっぱりゲームでもやるのが一番。
さらに盛り上げるためには景品やプレゼントを用意したいところですね。
予算があるのであれば景品やプレゼントも豪華にしたほうが絶対盛り上がるコト間違いなし!
ただ、いくら予算があるからと言っても豪華すぎてはちょっと問題があります。
会社の負担(福利厚生費)で景品を用意するのであれば、ちょっと気を付けなければなりません。
「この金額までは大丈夫」という規定はないのですが、常識的に考えてこのくらいまでは大丈夫かなという範囲であれば、基本的に問題ありません。
例えば、10,000円程度の空気清浄機や東京ディズニーリゾートのペアチケットくらいまでであれば問題ないでしょう。
これ以上、高額な商品になってくるとチョット考えたほうがいいかもしれません。
高額な景品はボーナスとみなされて所得税がかかります!
会社負担で高額な景品を用意するとチョット問題があります。
景品をもらった人にその景品の金額相当額のボーナスを支給したとみなされてしまうのです。
例えば、もしビンゴの景品として15万円の液晶4Kテレビを用意したとしましょう。
このような家電製品やAV機器などの高額商品の場合には、市場価格の60%相当額のボーナスを支給したとみなされます。
ですので、15万円×60%=90,000円のボーナスを支給したとみなされるので、本人からその分の所得税を負担してもらわないといけないんですね。
このようにお給料とみなされてしまうことを「給与課税」と言います。
あとで本人から所得税を預かる・・・なんてちょっと気が引けるので、そんなことしなくて済むくらいの景品にしておいたほうがいいかも。
旅行券やギフト券などの金券は避けた方がいいよ!
景品に用意するものとして、旅行券やギフト券、クオカードなどの金券を用意する会社もあるかもしれませんが、会社の景品としては金券は避けた方が無難です。
こういったギフト券などの金券は、税務的には現金を渡したのと同じコトとみなされてしまうからです。
このような金券の場合は、いくら金額が少額であっても「ボーナスと同じ扱い=給与課税」となってしまうんですね。
そういう意味では東京ディズニーリゾートのチケットもグレーな感じがチョットするのですが、景品としてよく登場するアイテムですのでOKでしょうね。
まとめ
給与課税となってしまうのは、景品を会社が用意した場合。
自分たちが会費を出し合って用意した景品や、会社以外の人が協賛してくれた景品であれば、いくら高額でも問題ありません。
会社がプレゼントや景品を出してあげる場合には、ほどほどの金額のものにしておくのが無難かもしれませんね。