
マラソン大会に優先的に出場して税金の還付を受ける!
毎日暑い日が続きますね!
それでも暑さのピークは先週でひと段落した模様。
この週末あたりからは少し暑さも落ち着いてくるような話が出ています。
まだまだ暑い日が続きますが、秋になって涼しくなればスポーツで体を動かすいい季節になります。
私も趣味のマラソンやトレイルランニングを思う存分楽しめるので秋が待ち遠しいです( *´艸`)
秋から冬にかけては、フルマラソンなどの大会も多く開催されます。
最近はマラソンブームなので、東京マラソンや横浜マラソンのような人気のある大会については参加するのも大変!
東京マラソンなどは抽選申し込みなのですが、申し込み倍率が10倍を超えることも!
10人希望しても1人しか参加できないような状況です。
このような大規模の大会の場合、普通に参加費を支払って申し込む方法以外に「チャリティランナー」として参加する方法があります。
通常の場合、10,000~15,000円ほどの参加費を払って申し込むのですが、チャリティランナーとして100,000円くらいの寄付金を払えば優先的に大会に参加できるという制度です。
「ちょっと高いなぁ・・・(・_・;)」と思うかもしれませんが、実は税制上の優遇措置を受けられるというメリットもあるのですよ!
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チャリティの寄付は寄付金控除が受けられるかも!
例えば東京マラソンの場合、参加費と併せて寄付金100,000円以上を払った場合、先着順に大会に参加できるチャリティランナーの制度があります。
チャリティランナーになれれば、抽選せずに優先的に大会に参加できることになるのです。
2014年の一般参加の抽選倍率は10・7倍だったので、11人申し込んで1人しか参加できなかったという状況です。
私も7年連続で参加申し込みをして7年連続で抽選に落ちてしまいました。
どうしても大会に参加したい場合、チャリティランナーとして参加することも考えています。
ただ一般の参加費が10,800円ですから、そこにプラスアルファして100,000円を払うというのは、なかなか出来るものではありません。
でも、この100,000円を寄付することによって、所得税や住民税の「寄付金控除」を受けることが出来るのです。
寄付金控除とは何?
個人が国や地方公共団体、特定の公共法人などに寄附をした場合、確定申告によって所得税などの還付を受けることができる場合があります。
一定の寄付先に寄付をしたときは寄附金控除として所得金額から差し引かれるのです。
寄付の内容によって
①寄附金控除(所得控除)の適用
②寄附金特別控除(税額控除)の適用
を受けるかどちらか有利な方を選ぶことができます。
要は「寄付金を払った場合に、所得税の還付を受けたり住民税を安くすることが出来る」のが寄付金控除ということです。
最近はやりの「ふるさと納税」もこの寄付金控除の一種です。
計算はちょっと複雑になりますので、細かい計算方法については別の機会にご説明することにしますが、所得税と住民税合わせて最大で50%くらいは税額を減少させる効果があります。
ですので、たとえ100,000円寄付をしたとしても50,000円相当は税額が減少すれば、実質の負担は50,000円程度ということになります。
※ちなみに来年開催予定の東京マラソンのチャリティランナー枠はすでに締め切ってしまったようですので、あしからず・・・。
気を付けなければならないコト
ただ、チャリティランナーに申し込んだからと言って必ず寄付金控除が受けられるわけではありません。
① 確定申告をしなければならない
② チャリティランナーの寄付先によって寄付金控除や寄付金特別控除が受けられない場合がある
③ ふるさと納税など他の寄付金控除制度を使っていると受けられない可能性がある
寄付金控除制度自体が少し複雑な制度なので、もしこの制度を使いたい場合には注意が必要です。
最近では、ふるさと納税を利用してマラソン大会に参加できる制度もあったりするんですよ~♪