
同窓会に参加しても会費は経費には出来ません!
みなさんは高校や大学などの同窓会に出席されることはありますか?
たまに昔の仲間とあったりするのは良いものですよね。
それぞれ違う道を進んでいる仲間に会うと刺激を受けますし、新しい発見があることもあります。
自分のビジネスや生活スタイルにも良い影響を与えてくれたりしますよね!
昔の友達のつながりで仕事になることも良くある話です。
「ビジネスの話もするから、同窓会の会費って経費にならないの?」
はたして同窓会の会費は「経費」として認めてもらうことはできるのでしょうか?
同窓会の会費は経費にはならない
結論を言ってしまえば、同窓会の会費は経費になりません。
チョットした例で考えてみましょう。
個人の歯医者さんが出身大学の同窓会に参加したとしますね。
「なんとか歯科大学第50回生同窓会」なんて感じです。
専門性のある大学の同窓会に参加すれば、歯科医師業界の情報収集やつながりの確保とかもできたりします。
同業から患者の紹介を受けるコトなんかもあるかもしれません。
ただの高校や中学の同窓会費とは違って、こういった専門性の高い学校の同窓会なら、ある程度は事業の運営に必要な費用であると考えることもできるかもしれません。
ただ良く考えてみてください。
同窓会というもののそもそもの目的は、懐かしい友達との親睦のためですよね。
決して「歯科医師の事業運営活動」をメインとした目的のために行われているわけではありません。
同窓会自体は「歯科医師としての立場」というよりも「その学校の卒業生」としての立場の方がメインですよね。
ですから、事業には直接関係ない費用なので「同窓会の会費は経費にはならない」ということになります。
同業種会費は経費になる
もちろん、どんな会費も経費にならないと言っているわけではありません。
歯科医師であれば歯科医師会の会費、税理士であれば税理士会の会費、それ以外の事業主さんでも商工会の会費や青色申告会の会費などは経費にできます。
会社や事業所がある場所の自治会費だって経費になります。
要は事業との因果関係、もっと具体的に言えば「事業と直接関連性があるか」というところがポイントです。
同窓会で多少の仕事のつながりができたとしても、それはあくまでサブの効果(副次的)なもの。
「営業がメインで同窓会に行くことはないでしょ?」
というのが裁判所としての見解なんですね。
これを裏付けるモノとして平成13年の判例があります。
請求人が支出した諸会費等が家事関連費に該当するとしても、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすることができないから、必要経費の額に算入することはできないとした事例
要約すれば「同窓会は個人的な性格のものなので経費にはなりませんよ」ということが書いてあります。
このように過去の裁判の事例は、その後の税務的な判断の指針になります。
いろいろな考え方もあるかもしれませんが、同窓会の会費は経費にしないというのが税務署の立場になりますので気を付けるようにしましょう。
フリーランスや個人事業者というのは、事業者という立場がある一方で、私人としてのプライベートな立場もあるというのが大きな特徴です。
両方の性格を有するような支払いをした場合には、その内容を明確に区分できない場合には経費にすることはできないのです。
明確な基準があれば経費にはできる可能性も?
ただ、裏を返せば「明確な基準を持って事業者の部分とプライベートな部分」をキチンと分けることができるのであれば、経費にできる道もあるということです。
例えばゴルフのプレー代。
接待の意味も含めてお客様と一緒にゴルフに行ったり会食したりするのにかかる費用は経費にできると思います。
ただ、お客様を紹介してくれる“かも”しれない友人とゴルフに行っても、それは経費にできないでしょう。
プライベートな部分とビジネスの部分をキチンと分けることが大事なのです。
まとめ
「何でもかんでも経費にしてやろう」ということをするから、ダメ!と言われるのです。
「前者は経費として処理するけど、後者は経費にはしていません」と普段からちゃんと区分して処理していれば問題ないのです。
要はちゃんと明確に区分しているということを示すことが大事ですよ!
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【編集後記】
昨日の夜は土地家屋調査士の方たちとの飲み会。
仕事ではなくただ単に飲んだだけですが、同年代の仲間が出来るのは楽しいですね♪
【今日のトレーニング】
昨日の夜飲み過ぎたのでお休みです。
【1日1新】 1日1新についてはコチラ
厚木のシロコロホルモン「千代乃」
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