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神奈川県小田原市の会計事務所
神奈川県小田原市飯田岡91-3
神奈川県小田原市の会計事務所

免税店になろうとする場合の5つのポイント

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日本を訪れる外国人旅行者の数は、年々増え続けています。
東日本大震災の時にいったんは減少したものの、円安などを背景に訪日する外国人は多くなってきました。
東京オリンピックも控えていますので、今後もっと外国人旅行者は増えることでしょう。

そういった外国人観光客を相手にした「インバウンド・ビジネス」に興味を持つ事業者も増えてきました。
そんなインバウンドビジネスの代表例が「免税店」という制度です。

免税店ってなんだろう?

免税店の仕組みについては以前にブログでもご紹介したことがあります。

免税店制度とは、「免税店(輸出物品販売場)の許可を受けた事業者が、訪日外国人旅行者等の非居住者に対して、免税対象物品を所定の方法で販売する場合に「消費税」が免除される」という制度です。

簡単に言えば、外国人旅行者が母国に持ち帰るお土産には日本の消費税を免除してあげようという制度。
消費税とは、あくまで日本国内で消費されるモノやサービスに対して課される税金なので、外国で消費されるお土産には本来消費税はかからないのです。
ただ、一般のお店では、お客さんが日本国内で消費するかしないかなんて区別できません。
ですので、そういう区別をしてあげて外国人旅行者が、本来払わなくてよい消費税を支払わないで済むようにしてあげるのが「免税店制度」なのです。

外国人旅行者にしてみれば、余計な税金を払わないで済む免税店でお買い物をしたいですよね。
お店側にしても、そういう旅行者をお客に取り込むことで売上アップにつながるというわけです。

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最近は免税店制度に興味をもたれて、弊事務所にお問い合わせ頂く方も増えてきました。

そこでもう一度、免税店制度について押さえておきたいポイントをご紹介いたします。

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免税店になる場合に気を付けなければならないポイント

免税店になるためには、次の5つのポイントを押さえておく必要があります。

① 輸出物品販売場の許可を受けること

免税店のことを正式には「輸出物品販売場」と言います。
この輸出物品販売場となるためには、お店を所轄する税務署に「輸出物品販売場許可申請書」を提出して許可を受けなければなりません。

輸出物品販売場許可申請書

まずは税務署の許可を受けることからスタートします。

② 非居住者に対する物品の販売であること

あくまで商品を売る相手は「非居住者」でなければこの制度を適用できません。
例えば外国人であっても、日本に住所を持っているような人に対して販売しても免税は受けられません。
基本的には6カ月以上日本にいる方は対象外です。

また、対象となるのはあくまで「物品」です。
マッサージや飲食、レンタカーなどのサービス(役務の提供や貸付)は対象外です。

③ 免税対象となる物品の販売金額が要件を満たすこと

【要件】
▼ 一般物品(衣類、家電製品など何回も使えるモノ)・・・1日の販売額が10,001円(税抜)以上
▼ 消耗品(食品やタバコなど無くなってしまうモノ)・・・1日の販売額が5,001円以上50万円(税抜)以下

この一般物品に該当するのか消耗品に該当するのかは、税務署によって基準が違うようです。
例えば、化粧品は無くなってしまうので消耗品ですが、化粧ポーチは亡くならないので一般物品です。
では化粧ポーチ入りの化粧品はどうなの?という問題などが出てきます。

このような場合は主たるものがどちらかで判断します。
化粧品がメインであくまでポーチは付属品に過ぎなければ、この商品は消耗品になります。
逆にポーチが高級ブランド品で化粧品よりも価値があれば、一般物品ということになります。

④ 購入記録票の作成や手続きがされていること

免税店の許可さえ受ければ、外国人旅行者に販売する消費税が免除されるわけではありません。

商品を販売した際には、購入者誓約書や購入記録票(複写)、パスポートの確認に書類の貼付、梱包の封印など所定の手続きが必要となります。
具体的にどのような手続きが必要になるのかは別の機会にご説明できればと思いますが、結構メンドウクサイ手続きが必要となります。

⑤ 外国人旅行者が日本国外に持ち出すこと

商品を免税で購入した外国人旅行者は、必ずその商品を海外に持ち出さなければなりません。
もし日本国内で使ってしまったり、所定の期日(消耗品は購入後30日以内)までに持ち出さない場合、免税となった消費税は納付しなければなりません。

これ以上に大切なことは外国人への対応力

ただ免税店に一番必要なコトは「外国人旅行者への対応力」です。

免税店の手続きをしても、実際にお客様になる外国人の方へ対応できなければ意味がありません。

お客様としてくるのは日本語が分からない外国人の方です。
最近は中国人の方も多いので、英語だけでなく中国語のスキルも必要です。

また外国人旅行者には免税店の利用方法が分からない方もいます。
そういう方にはお店側のサービスとして、手続等についてのアドバイスが必要となるでしょう。

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まとめ

とは言っても、外国人旅行者向けのビジネスはまだまだ伸びしろがあります。
特に外国人旅行者が多い観光地や温泉街などは、「免税店」の看板を出しているだけで集客効果が見込めます。

特に小田原や箱根、富士山などは外国人観光客が多いエリアです。

弊事務所でも、免税店の運営をサポートするサービスを準備しています。
神奈川県西エリアで免税店ビジネスをバックアップしていきます!(∩´∀`)∩

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神奈川県小田原市で税理士やってます♪
シンプル化&ITツールの導入で仕事を効率化するのが得意です。
トレイルランやマラソンも大好き。
今の目標は「トレイルランで百名山を制覇するコト」 です!

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