
副業はなぜ会社にばれるのか?②アルバイト以外の場合
前の記事では「副業がアルバイト(給与収入)の場合には、住民税の特別徴収通知書で会社にバレてしまう」ということをお話ししました。
副業はなぜ会社にバレるのか?アルバイトの場合
例えば、アファリエイトや個人売買などのネットでの収入、アパートやマンション投資などの不動産収入、金やFX、株式などの投資での収入などを副業にしている場合でも、会社にバレてしまうのでしょうか?
確定申告書の書き方でバレない可能性も!
ネットでの個人売買や不動産投資から得られる所得などは何所得になるでしょう。
個人売買やアファリエイト収入などは事業所得や雑所得、不動産からの収入は不動産所得ですし、株式の売買などは譲渡所得になります。
その副業の内容によって所得区分は変わりますが、少なくとも給与所得ではありません。
アルバイトなどの給与収入以外の場合には、確定申告書の書き方によって住民税の納付方法を変えることができます。
確定申告書は何枚かで構成されていますが、その第二表の右下に注目してください。
ここに「住民税・事業税に関する事項」という欄があります。
この部分を拡大するとこのような記載になっています。
一番上に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄がありますので、自分で納付(普通徴収)というところのチェックボックスにチェックを入れてください。
簡単に言うと、特別徴収というのは「会社がお給料から住民税を天引きする制度」、普通徴収というのは「自分で銀行などに行って住民税を直接納付する制度」です。
ですのでこの普通徴収を選択してもらえば、お給料以外の住民税に関する情報は本人に直接通知されるます。
つまり裏を返せば、お給料以外の収入に関する情報は会社には通知されないということです。
こうすれば、基本的には住民税の特別徴収通知書によって会社に副業がバレルことはありません。
赤字の場合には注意が必要
ただ、この方法で必ずバレないということではありません。
例えば、副業が赤字だった場合には赤字の確定申告をすることによって、本業の給与所得と副業の赤字を通算することができます。(一部例外を除く)
赤字を通算すれば所得税の課税のベースとなる所得が少なくなりますので、お給料から引かれていた所得税が還付になります。
赤字を出したときは少しでも取り戻したいので、ちょっとでも還付になって良かった~♪・・・と思うひともいるでしょう。
でもここで気を付けてください。
赤字通算した場合には、その確定申告を行った年の6月から、お給料から天引きされる住民税も少なくなります。
つまり、会社には「赤字通算しましたよ~」という内容の住民税の特別徴収通知書が届くということです。
この通知書を見れば、その人がお給料以外に何らかの収入源があることは分かってしまうのです。
また赤字以外の場合であっても、市区町村では何らかの基準を用いてお給料とそれ以外の収入分の住民税を振り分けなければなりません。
振り分け方によっては、同じ額の収入の方でも住民税の金額が微妙に変わってくる可能性があります。
ですので、この方法も絶対というわけではないということは覚えておいて下さい。
最終的には会社の担当者次第ということ
ただ、一つだけ言えることがあります。
アルバイトであろうがそれ以外の収入であろうが、最終的に会社にバレるかどうかは「会社の担当者次第」ということ。
住民税の特別徴収を管理する担当者(例えば会社の経理や総務の人)が、住民税の特別徴収通知書の読み方を知っているかどうかです。
読み方を知らなければ、住民税の通知書から副業がバレることはまずないでしょうね。
逆に住民税の通知書で気づく会社は、かなりキレモノでしょうね・・・(*´з`)
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