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神奈川県小田原市の会計事務所
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サラリーマンの副業は確定申告が必要?

mojiniokosu

個人で事業をしていたり、不動産の賃貸をして収入があったりする場合、確定申告をする必要があるというコトは皆さんよく知っています。
最近は色んなカタチのビジネスがあったり、不動産投資なども気軽に始められるようになったので、メインの収入以外にも副収入がある方も増えてきました。

サラリーマンの中にはメインの収入である給料以外にも副収入がある人も多いのでは?

そのような方から「こういった副収入についても確定申告する必要があるのか?」と言う質問をよく受けます。

この副収入に対する確定申告については、その収入の内容や金額によって取り扱いが少し変わってくるのです。

 

確定申告する必要があるサラリーマンとは?

確定申告をしなければならない人とは下記のような人です。

その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
(国税庁ホームページより)

ちょっと言い回しが難しいので、かなり大雑把に回答するとするのであれば「税金の計算をすると所得税が発生する人」ということになります。
つまり、裏を返せば「いくら事業や不動産の収入があっても、それにかかる経費の金額が多くてほとんど利益の出ないような人は確定申告をしなくてもいい」というコトです。

だから事業をしているからと言って、絶対に確定申告しなければならないというわけではないのです。

ただ、いくつか例外があります。

①勤務先が1か所、収入が2,000万円以下のサラリーマンで、給与や退職金以外の所得が20万円以下の人
②年間400万円以下の年金しか収入が無く、年金以外の所得が20万円以下の人
(※平成27年から②の取り扱いが少し変わります)

ここで言う「20万円以下の所得」というのは、収入の金額ではありません。

所得とは、簡単に言えば収入からその収入に必要な経費を差し引いた金額、つまり利益のことを言います。

ですので、例えば額面で50万円の収入があっても、その収入を得るために40万円の経費を使っていたとすれば差し引き10万円しか利益はありません。
つまり20万円以下しか所得が無いので、このようなケースの場合には確定申告する必要が無いのです。

秘密分かりやすくするためにもっと具体的な自由で考えてみます。

サラリーマンの方が副業で夜間の運転代行業をしていたとしましょう。

副業の収入は月間で10万円程度、この収入を得るためにガソリン代や車の維持管理費などで月間9万円支出していたとします。
そうすると年間の利益は(10万-9万=1万×12か月)なので12万円です。
年間所得は20万円以下ですから確定申告は基本的に不要となります。

上記の場合でもし経費が8万円支出だったとします。
そうすると年間の利益は(10万-8万=2万×12か月)なので24万円となります。
年間所得は20万円を超えてしまいますので確定申告しなければなりません。

 

事業所得で申告が有利になることも!

上記のケースの場合、収入の金額がそれほど多くないので雑所得として計算していました。

副業の内容によっては、それが雑所得ではなく事業所得として計算する場合もあります。

この「事業」という言葉については明文化された規定はありませんが、「対価を得て継続・反復して行われる行為は事業である」ととらえるのが一般的です。
例えば、スポットで受けた講師報酬などは、継続性が無いので事業ではありませんが、常に講師としていろんな壇上に立っている人は事業となるでしょう。

先ほどのサラリーマンの例であれば、運転代行は毎月継続して行っているので事業としてとらえることが出来るかと思います。

もし事業所得として処理するのであれば次のようなメリットがあります。

① 青色申告をすることで青色特別控除(10万or65万)の特典を受けることが出来る。

② 事業がマイナスの場合、給与所得と通算して税金の還付を受けることが出来る。

③ 青色申告の場合、赤字を何年か繰り越して翌年以降の利益と通算もできる。

ちなみに事業所得として計算していても、青色特別控除の前の所得金額が20万円以下であれば申告不要です。

 

書類の保管は必要!

0171ただ、20万円以下なので申告しないという選択をした場合についても、何も書類をとっておかなくていいわけではありません。

先ほどの例であれば、収入に対する経費として8~9万円の経費がかかったという前提で計算しましたが、これらの経費について証明できる書類は必要です。
要は、経費の領収書や請求書など支払いを証明する書類を保管しておかなけらばなりませんし、収入の金額についても証拠を残しておく必要があります。

「だいたいこのくらいの経費は掛かっているよ!」
なんて口で言ったところで、その裏付けが無ければ証明しようがありません。

特に個人での収入の場合、個人的に使った費用なのか副収入のために使った費用なのかを明確に区分しておく必要があるのです。

大丈夫だろうと安易に考えていると、後になって痛い目を見る可能性も・・・(-_-;)

特にこの10月からマイナンバー制度も開始され、個人に対する収入も税務署に筒抜けになる可能性があります。
領収書などはきちんと保管しておくようにしましょう!

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神奈川県小田原市で税理士やってます♪
シンプル化&ITツールの導入で仕事を効率化するのが得意です。
トレイルランやマラソンも大好き。
今の目標は「トレイルランで百名山を制覇するコト」 です!

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