
亡くなる直前にお金を引き出しても相続税対策にはならない!~銀行口座もすぐには凍結されません~
「お父さんは今夜が峠だから急いでお金を引き出しておかなきゃ!」
即族が発生しそうになると、あわてて銀行からお金を引き出す人が多いです。
ただ実際にはそんなに慌てる必要はありませんし、銀行からお金を引き出したところで相続財産が減るわけではありませんよ。
相続対策だと思ってやったことが全く意味がないというコトも多いのです。
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スグに銀行口座が凍結されるわけでは無い
「亡くなってしまった人の銀行口座はスグにお金を引き出せなくなる」
そう思っている方が非常に多いようです。
確かに銀行やゆうちょなどの金融機関では、銀行口座の名義人が亡くなった場合には入金も出勤も出来ない状態、いわゆる「口座凍結」という手続きを取ります。
口座が凍結された場合、遺産分割協議が終わって誰がその銀行口座を引き継ぐかが確定するまでは凍結を解除してもらえなくなります。
ですから、早目に口座からお金を引き出しておこうとする方が多いんですね。
ただ、実際にはスグに凍結されてしまうわけではありません。
金融機関が死亡の事実を知るのは、親族などの相続人やご葬儀の案内などの一般的な情報から知ることしかできません。
別に役所などから情報が回っているわけでは無いんですね。
ですから遺族の方が「あの人が亡くなったんです」と言うまでは、銀行サイドとしてはその情報を知ることはありません。
もちろん、そういった情報を知れば凍結の手続きに入りますが、それまでは引き出そうと思えば引き出せます。
実際にはあわてて引き出す必要はありません。
お金を引き出しても相続財産が減るわけでは無い
「銀行の口座にお金を残しておくと相続税の対象になっちゃうんでしょ?」
そう思って亡くなる直前に多くのお金を引き出される方がいます。
ATMで毎日限度額の50万円を毎日のように引き出しに行かれていた方もいました。
相続税の申告書には銀行の残高証明書をつけます。
ですから亡くなった日現在の残高の金額が預貯金についての申告金額になりますので、預貯金については見た目上は減ります。
ただ、だからと言って相続財産が減るわけではありません。
預貯金が減ったとしても、手もとにある現金の残高は増えるからです。
引き出したからと言って、使っていなければ必ず手もとに現金は残っているはずですよね。
「現金で引き出せば税務署だってわかんないんじゃないの?」
そんなコトはありません!
通帳の動きを追っていけば、不自然なお金の動きはメチャクチャ目立つのです。
そんなことでゴマかされるほど税務署は甘くないですよ!
死亡後の葬儀費用を残すなら生命保険が一番!
そうは言っても、もし預貯金が凍結されてしまったら、葬儀などの費用や一時的な生活費に困ってしまいますよね。
そういうときのための対策として一番有効的なのが、生命保険に加入しておくことです。
①分割協議前でもお金が入る
死亡によって受け取る保険金は、民法上の相続財産ではありません。
ですから遺産の分割協議が終わらなくても手もとにお金として入ってきます。
②亡くなってから数日で振り込まれる
しかも、亡くなった後に請求してから数日で振り込まれます。
御葬儀の費用の支払や一時的な生活費の支払にも十分間に合います。
③相続税にも有利
しかも死亡によって受け取る生命保険は相続税の計算においても優遇されています。
生命保険を受け取っても、(相続人の数×500万円)までは非課税なんです。
もし、加入していない方がいれば、500~1,000万円程度の生命保険でも構いません。
是非、万が一に備えて加入しておくようにしましょう。
まとめ
あわてて銀行からお金を引き出しても相続税の対策にはなりません。
逆に勝手にお金を引き出すことによって、兄弟などの他の相続人の不信感を買ってしまうこともあります。
相続対策をするのであれば直前ではなく、時間に余裕を持って進めていく必要があるのです!
相続について疑問や相談がある方は随時相談を受け付けています。
また、相続の相談会も開催しますよ!
7月29日(金)~31日(日)に相続相談会を開催します!
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【編集後記】
息子が登校中に転んで6針も縫う大ケガ。
夏休み前だというのに何やってんだか・・・(-_-;)
しょっちゅう怪我するのは誰に似たんでしょうね。
【今日のトレーニング】
今朝は5:00/kmペースで12kmほどのジョグ。
中指の爪の痛みも無くなりました。
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