
配当控除はデメリットもあることに注意!
配当所得を申告することにより源泉徴収された税金の還付が受けられるケースがあります。
ただ、配当所得については申告することがデメリットになってしまうケースも多いのです。
目先の税金の還付にばかり目が行くと失敗してしまいますよ(-_-;)
そもそも所得が多い人は申告しない方が有利
お給料や事業、不動産などの所得が多い人にとっては、確定申告で配当控除をするとかえって納めるべき税金が増えます。
配当所得を敢えて確定申告するということは、お給料などの所得と合算して申告するという内容です。
ですから所得が多い人の配当には高い税率で税金がかかってしまうのです。
ちなみに配当控除を利用するとトクになる一つのラインは課税所得が330万円以下となります。
国民健康保険の保険料は増えます
配当控除は比較的所得が少ない人にとっては有利な制度なのですが、それが有効になるのは社会保険に加入しているサラリーマンにとってのこと。
国民健康保険に加入している個人事業主や年金生活者などの場合は逆に不利になるかもしれません。
配当所得を申告すると、受けとった配当の分だけ所得が増えますので、所得を基準として計算される国民健康保険は高くなってしまいます。
国民健康保険の料率はだいたい15%弱なので、配当控除で受ける所得税や住民税の負担よりも多くなってしまう可能性があります。
(サラリーマンの場合には、お給料の金額だけで健康保険料が決まるので配当所得を申告しても影響はありません)
税金だけしか考えていないと、思わぬところで負担が増えていたりするのです。
配偶者控除や扶養控除に影響する可能性も!
主婦やパートの方が株式投資をするのも珍しくははありません。
でもご主人の扶養に入っている方は配当控除の申告をする時は気を付けてください。
配当控除を申告するということは「所得が増える」ということです。
つまり、パートの収入を103万円で抑えていたとしても、配当を申告することで配偶者控除の範囲を超えてしまう可能性があるということです。
例えばパート収入が95万円で配当金収入が10万円あったとします。
配当控除を利用すれば配当金から差し引かれる所得税(2万円弱)は還付されるかもしれません。
でも、課税所得(確定申告書の⑨の欄)は40万円になってしまうので、ご主人の配偶者控除は適用できなくなってしまうのです。
もちろん、配偶者特別控除は利用できますが、もしそのままにしていると、ご主人の会社に「扶養控除是正通知」なるものが届いてしまいます。
これは「ご主人の年末調整が間違っていますよ~」という案内。
会社側にとっては手間も増えてしまいますし、もしかしたらご主人の家族手当などのお給料にも影響を与えてしまうかもしれません。
(実際に色々とメンドクサイことになった方を知っています(-_-;))
色々な意味で配当控除は使いにくい制度です。
我々も相談を受けますが、一概に「申告した方が有利になります」と言えないのが悩みドコロ。
これから投資を始められる方はNISA口座をお勧めします。
NISAならそもそも税金を引かれないので配当控除などの問題も出てきませんからね!
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