
消費税がかからない非課税ビジネスってどういうモノ?
消費税がかからない収入があるとしたらオイシイ商売だと思いますか?
商品を販売したりサービスを提供した時に入ってくる収入については、ほとんどのケースが消費税の対象となります。
ただ、一部の収入については「消費税を課すことが適当でない」ということで非課税とされているモノもあります。
そんな消費税がかからない非課税ビジネスの代表例をいくつか挙げてみましょう!
Contents
病院・クリニック
病院やクリニックなどの診療に係る収入のうち、健康保険などが適用される収入については消費税がかかりません。
ただ消費税がかからないのは保険が適用される部分のみ。
インプラントや健康診断など保険の適用外になるようなサービスについては消費税の対象となります。
美容整形や入院時の差額ベッド代、入院証明などの文書代なども消費税の対象ですね。
最近は保険適用外の診療(自由診療)の収入が増えてきました。
特に歯医者さんなどでは保険以外の収入をメインにしているところもあるので、病院・クリニックだからと言って消費税は払わないというわけでは無くなってきましたね。
デイサービス・グループホーム・老人ホーム
介護に関するサービスのうち、デイサービスやグループホームなどの介護保険の対象になるものについても消費税は非課税となります。
ただ、介護に関するものすべてが非課税となるわけではありません。
デイサービスなどで行われる機能訓練やレクリエーションなどのオプションサービスや訪問型の健康診断などは対象外です。
介護にかかるサービスではなく「介護保険を使って受けられるサービス」と覚えておくと良いかもしれないですね。
整体院・治療院などのサービスの保険適用分
整体や針きゅうなどで受けるサービスであっても、労災や自賠責保険などで受ける治療は消費税が非課税になります。
交通事故のむちうち治療などを整体院などで受けるとき、保険が適用されるケースがあります。
そういったサービスについては消費税が非課税になるんです。
ただ、一般的なマッサージや治療については消費税の対象になるのであしからず・・・。
アパート・マンションの賃貸ビジネス
住宅用のアパートやマンションの家賃収入についても消費税が非課税となります。
ただ、住宅用の物件であっても、今はやりの「民泊」のように短期的(1か月未満)な使用の場合には消費税の対象になります。
どちらかというと、住宅の貸付というよりもホテルの収入のようなイメージですからね。
そのほかにお店や事務所などのテナントから入ってくる収入、駐車場として貸して入ってくる収入についても消費税の対象となります。
住宅用の物件なのに事務所として使用している人がいられます。
本来の目的と違うカタチで使用してしまうと、大家さんにとっては消費税を負担しなければならないリスクも出てしまうのです。
貸す側も借りる側も、消費税をしっかりと認識しておく必要がありますね。
株・FXなどの投資ビジネス
最近は会社を利用して投資をする人も増えてきました。
「投資法人」「FX法人」などと呼ばれるような会社ですね。
もちろん個人でも投資をやっている人も多いかと思いますが、株式取引など有価証券を売買することは基本的には非課税となります。
まとめ
非課税と聞くと、少しオトクに思えるイメージもあるかもしれません。
売上の規模がそんなに大きくなければ、多少は消費税の非課税のメリットがあるかもしれません。
ただ、実際には非課税になるような売り上げというのは
▼ 社会政策的に消費税を課すことが適当でないモノ・・・医療や介護、教育、住宅の貸付など
▼ そもそも消費されるようなサービスではないもの・・・株や土地の売買など
といったように限定的なものですし、参入するにもハードルが高いものも多いです。
また、ビジネスが大きくなると「非課税の売上があるために実際の手取収入が少なくなる」という逆転現象も起きてしまうこともあります。
消費税の非課税にこだわってビジネスをしても、それほどのメリットは無いというのが現実ですね。