
住宅ローン控除で勘違いしやすい3つのポイント!
確定申告は大きく分けて「税金を確定させる」ためのモノと「税金の還付を受ける」ためのモノがあります。
前者は個人で事業をやっていたり、アパートなどの賃貸収入がある人や土地などの財産を売却した人が行うモノ。
後者は多額の医療費を支払ったり寄付などを行ったりした人が、確定申告をすることによって税金の控除を受けるためのモノです。
サラリーマンなどの場合、昨年末に会社で年末調整を行っていると思いますので、基本的に確定申告を行う必要はありません。
ただ、こういった「税金の控除を受ける」には確定申告しなければならないモノがあります。
その代表例が、住宅を銀行などのローンで購入した場合に受けることができる「住宅ローン控除」です。
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、正式な名称でいうと「住宅借入金等特別控除」と言います。
簡単に言うと
「国内に住んでいる人が銀行でお金を借りて住宅を購入したり建てたりした場合に、その年末ローン残高の1%程度を所得税から引いてあげるよ」
という制度です。
例えば、平成27年に3,000万円で自分が住むためのマンションを買ったとします。
自己資金が300万円で、2,700万円の住宅ローンを組んだとしましょう。
少しだけ返済が進んで12月末にはローン残高が2,650万円になっていたとします。
住宅ローン控除の要件に該当していれば、
2,650万円 × 1% = 265,000円
の所得税が控除されるという計算になります。
265,000円というと、独身で年収700万円程度のサラリーマンの所得税に匹敵します。
(ちなみに40歳の男性平均年収は550万程度だそうです)
いかに住宅ローン控除の影響が大きいかということはイメージできるかなと思います。
住宅ローン控除には条件がある
ただ、どんな場合でも住宅ローン控除が受けられるわけではありません。
この控除を受けるためにはいくつかの要件があります。
(1) 購入や建築をした日から半年以内に入居して年末まで住み続けること。
(2) 年間の合計所得金額が3,000万円以下。(収入ではありません)
(3) 住宅の床面積が50平方メートル以上で、お店や事務所を兼ねるような場合には住宅部分が半分以上であること。
(4) 住宅ローンの返済期間が10年以上で銀行などの金融機関から借りていること。
(5) 居住用不動産を売却した場合の特例などを直近で受けていないこと。
また、住宅ローン控除を受けるためには、最初の1年目は必ず確定申告することが必要です。
サラリーマンなどの場合、申告書にチェックを付けておくと、税務署から年末調整用の住宅ローン控除の用紙が送られてきます。
その用紙を使えば、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除を受けることができますのでチェックをしておくようにしましょう。
住宅ローン控除で多い「勘違い」
住宅ローン控除について、多くの方が勘違いしているコトがあります。
勘違いしやすいポイントについてまとめてみましょう。
自己資金で購入した場合はダメです!
あくまでこの制度は「ローン」控除ですので、ローンを組んで住宅を購入した人が受けられる制度です。
自分で貯めたお金で住宅を購入しても、この制度の適用を受けることは出来ません。
自分が払っている税金以上は還ってこない
住宅会社のチラシを見ると「最大で500万還付されます!」という宣伝文句を目にします。
ただ、実際に還付される上限は「自分が払った所得税と住民税」となります。
もし、年間で30万円の所得税と住民税を払っている方がいるとすれば、その方の上限金額は30万円です。
過度の宣伝文句に惑わされないようにしてください。
土地だけではダメ
この控除は「住宅」という建物を基準として受けられる制度です。
原則的には土地部分はNGなのですが、「居住用の住宅を建てるための敷地」という前提があれば土地部分のローンについても適用を受けることができます。
「将来、ここに家を建てたいから土地だけ先にローンで購入しておこう」
というような場合には受けられませんので注意しましょう。
住宅ローン控除セミナーを開催します!
そのほかにも、住宅ローン控除を受けるためには気を付けなければならないポイントがあります。
少し分かりにくい住宅ローン減税について、青色申告会主催で「住宅ローン減税セミナー」を開催することになりました。
今回はそのセミナーの講師を私が務めさせていただきます。
分かりにくい税制を分かりやすくして説明いたしますので、昨年中に住宅を購入された方、建築された方、またこれから住宅について検討している方は是非ご来場ください!
[blogcard url =”http://www.aoiro-odawara.com/”]開催日時 : 2016年1月16日(土)10時より
場所 : 小田原青色会館3階大ホール
参加費 : 無料
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【編集後記】
昨日は午前中は相続の打ち合わせ、午後は新設法人の立ち上げの打ち合わせをしました。
土日祝日関係なく仕事をしても自分的にストレスに感じることはないのですが、一般的には「カレンダーが休みの日は休んだ方が良い」という感覚なのでしょうか?
カレンダーの休日通りに休まなくても良いのでは?と個人的には思っています。
もちろん「仕事をお休みする日」は大事だと思いますけどね。
【今日のトレーニング】
今朝は5:00/kmペースでのペース走。
日曜、月曜と少し食べすぎてしまったので体が重いです。
ダイエットしなければ・・・(-_-;)
【1日1新】 ※1日1新についてはコチラ
中華料理「安源楼」のフルコースランチ
新しい複合機でのドキュメントスキャナ
212KitchenStoreのオレンジマグカップ
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