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神奈川県小田原市の会計事務所
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法人成りをするなら年内中がオススメ♪~その② 所得税でトクする方法~

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個人事業を会社組織にする「法人成り」という手続き。
タイミングによっては有利になったり不利になったりすることがあります。

前回の記事では、年内中に法人成りすることで受けることができる消費税のメリットについて説明しました。

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法人成りを年内中にした方が良いメリットは消費税だけではありません。
実は所得税においても有利になるポイントがあるのです。

ポイントはお給料をとれるというコト

事業を会社にした場合、それまでは個人事業主だった代表は会社の代表者、すなわち社長になります。

社長になるということはただ単に呼び方が変わるということだけではありません。
(もともと夜の町ではシャッチョーサンと呼ばれていたかもしれませんけど・・・)

今までは個人事業の事業収入から収入を得ていたわけですが、法人成りをすると会社から役員報酬、すなわち「お給料」をもらって収入を得ていくことになります。

実はこの部分がポイントなのです。

日本の所得税の計算においては、その収入の内容に応じて色々と所得区分が変わってきます。
例えばお給料の収入は給与所得、個人事業などの収入は事業所得、アパートなどの賃料収入は不動産所得、老齢年金などは雑所得といったように区分されます。

確定申告書を見た方は分かると思うのですが、申告書の左上にはそれぞれの所得金額を記載する欄があります。

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個人事業の時の収入は事業収入、会社にしてからの収入は給与収入、それぞれ別の扱いになります。

事例にした方が分かりやすくなるので、ちょっと前提を作りましょう。

▼10月までの収入が1,500万円で経費が1,000万円ちょっと、そこから青色申告控除65万円を差し引いて、事業収入が400万円程度。
▼12月まで個人事業を継続していたならば、もう少し利益が増えて事業収入が500万円程度まで増える。

この事例の時、10月末で個人事業を法人に変えたとします。
11月以降は会社になるので、11~12月分の収入は「事業収入」から「給与収入」に切り替わります。
11~12月の利益分100万円をお給料でとったとすれば、給与収入は100万円になるのは理解できるかと思います。

法人にしなかった場合は事業収入が500万円。
法人にした場合は事業収入が400万円で給与収入が100万円で合計500万円。

一見すると全く変わらないように見えるのですが、実は給与収入にはもうひとつ受けられる税金上のメリットがあります。
それが「給与所得控除」と呼ばれるモノです。

サラリーマンに認められる給与所得控除

給料収入には給与所得控除という制度があります。
これは「お給料をもらっている人にも会社で働くために経費がかかっているだろう」ということで認められている控除です。

給与所得控除はもらうお給料の金額に寄って控除額が変わります。

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今回の事例の場合、給料の収入金額は100万円ですから受けられる控除金額は65万円ということ。

ですので、法人にしなかった場合には課税の対象となる金額が500万円だったのに対し、法人にした場合には435万円になるのです。
もしほかに考慮すべき控除が無かったとしたら、年間の所得税と住民税を併せた差額は約20万円ほどになります。
結構大きい金額ですよね!

年内中に法人にする意味

「でも、だからと言って年内中にやらなければならないことは無いんじゃないの?」

そう思われる方は前回の記事を思い出してください。

個人の場合、税金の計算は毎年1月1日から12月31日までで計算されるということを説明しました。

仮に平成26年に法人に変えた場合には、平成26年でも給与所得控除が使えますし、平成27年以降も給与所得控除が使えます。
それが法人成りを翌年にしてしまった場合には、平成26年分の給与所得控除をみすみす見逃してしまうことになるのです。

せっかく使える所得控除であれば使うにこしたことはありません。
法人成りするタイミングが2~3ヶ月程度の差であるならばメリットは有効に活用すべきです!

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法人成りのお手伝いをしますよ!

というわけで、法人成りを考えている方にインフォメーション!

平成27年11月30日までに法人設立をご依頼される場合、設立にかかる手数料を無料にて承ります(登録免許税などの実費相当を除く)。
もし法人成りを検討されている方は、是非ご相談ください。
最初のご相談は無料でお受けいたしますよ!

 

 

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神奈川県小田原市で税理士やってます♪
シンプル化&ITツールの導入で仕事を効率化するのが得意です。
トレイルランやマラソンも大好き。
今の目標は「トレイルランで百名山を制覇するコト」 です!

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