
確定申告を申告期限までに出さないとペナルティがあります!
今週末はホワイトデー♪ そろそろお返しを考えないといけない時期になってきました(-_-;)
それと同時にやってくるのは・・・確定申告の提出期限です!
本来の提出期限は3月15日なのですが、今年は日曜日にあたるため3月16日までが提出・納付期限となります。
「まだ終わっていないよ~((+_+))」というかたは急いで申告手続きを済ませてくださいね!
申告期限までに処理しないとペナルティが待っていますよ!
申告・納付が遅れると余計に税金を払わなければならなくなる
確定申告をしなければならない人が、申告期限までに申告書を提出しないと「申告がなかった」、つまり無申告として処理されます。
無申告の場合で納付すべき税額があった場合には、「無申告加算税」という罰金のようなものが課せられます。
無申告加算税は、納付が必要であった税額を基準として計算されます。
本来の税額が50万円までの場合は15%、50万円を超える部分については20%の割合で割増の税金を払わなければならなくなります。
※ただ、税務署に指摘を受ける前に自主的に納付した場合には軽減されますので、どうしても間に合わない場合でも早目に申告・納付をするようにしましょう。
また、本来の納期限よりも遅れて納付をすると、その期間に対応した延滞税を払わなければなりません。
本来納付すべき税額が少なければそれほど影響はないかもしれませんが、どちらにしても払わないに越したことはありませんね。
青色申告の65万円控除が使えなくなる!
そもそも青色申告は、不動産や事業からの収入がある人が自分から選択して、自主的に「ちゃんと申告しますよ!」と申請して認められている制度です。
自分からちゃんとやるといっているのに、やらない人には特典を与える必要はないですよね?
青色申告の特典の一つに「65万円の青色申告特別控除」というものがあります。
帳簿を複式簿記によって記録して貸借対照表を作成して申告すれば、本来の所得から65万円も控除をしてもらえるという制度です。
税額に換算すると、数十万円以上もトクをすることができる制度です!( *´艸`)
ただ、この65万円の青色申告特別控除を受けるためには「期限内に確定申告すること」が要件なのです。
申告期限までに確定申告しないと、たとえ貸借対照表や帳簿を作っていたとしても65万円控除を受けることはできず、10万円しか控除を受けることができません。
また、何年も申告をしていないと青色申告自体が取り消されてしまう場合もあります。
※ 法人の場合には2期連続で期限後申告をすると青色申告が取消になってしまいます。
個人の場合には期限後申告をしたからと言って青色申告が取り消されるわけではないのですが、悪質に申告を行わなかった場合には何らかのペナルティを受けるケースもあるようです。
お恥ずかしい話ですが、税理士の中には自分自身の申告を期限内にしない人がいるようです。
たまに懲戒処分事例で「税理士本人の無申告」という事由が上がっています。
どちらにしても、まだあと3日ありますので頑張って申告を完了させてくださいね♪