
確定申告をしないとどうなるのか?
しなければいけないとは分かっていても、必要な書類を整理したり集めたりする手間は結構かかるもの。
混んでいると分かっているのに税務署まで行くのは気が重いものです。
そうは言っても納税は「国民の義務」ですから、確定申告もキチンと決められた期限までに行わなければなりません。
もし、確定申告をしなければいけないと分かっていながら手続きを行っていなかった場合、「故意の申告書不提出による逋脱」ということで立派な犯罪になってしまいます。
それでは確定申告をしないで納めるべき税金を納めなかった場合、どのようなペナルティが課せられるのでしょうか?
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5年以下または500万円以下の罰金
故意に確定申告をしないで納税を逃れることは、重大な犯罪(脱税)です。
悪質な納税者を追及するため、無申告が発覚し、かつ故意に納税を免れる意思があった場合、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、その両方」が適用されます。
また、単に無申告で意図的に税金を免れるつもりでなくても、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられることがありますから注意してください。
無申告加算税が15~20%
無申告加算税は、所得税や贈与税などの確定申告の申告書を3月15日の期限内に提出しない場合の罰金的な税金です。
税務署から調査を受けてから期限後に申告、または申告をしなかったために税務署から所得総額の決定を受けた場合、納めるべき税金に加えて無申告加算税を払うことになります。
無申告加算税は、納めた税金の金額が50万円までは15%、50万円以上の場合は20%を上乗せされますが、税務署から調査を受ける前に期限後申告を自主的に行った、あるいは正当な理由がある場合は5%の割合に軽減されることもあります。
なお、確定申告の提出期限を過ぎてしまった場合は、期限から2週間以内に自主的に申告、または納付すべき税額の全額を法定納期限までに納めていれば0%になることがあるので、早めに準備をして必ず期限に遅れないよう申告を行いましょう。
納付が遅れれば延滞税もかかります
所得税の確定申告の期限である3月15日は、納付すべき税金を納める期限でもあります。
この期限までに税金を納付しない場合に課せられる利子のようなものが延滞税です。
納期限の翌日から納付するまでの日数に対する「納めるべき税金」を対象とした利息分が延滞税として課されます。
延滞税の税率は毎年異なっていますが、納付期限の翌日から2か月が過ぎるまでは比較的低い利率で計算されますが、それ以外の期間は非常に高い利率となります。
どちらにしても銀行で借りるよりもはるかに高い利率となっています。ご注意ください。
どちらにしても無申告に対しては非常に重いペナルティが課せられてしまうのです。
そうならないためにも、早めに確定申告の準備に取り掛かっておきましょう!
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