
御中元やお歳暮を受け取った場合には収入になるの?~基本的には収入にしなくてOKだけど・・・~
最近はお中元やお歳暮などの形式ばった挨拶をしない方も増えてきました。
それでも日頃の感謝の意を込めて、お世話になった人に贈り物をされる方も多いのではないかなぁと思います。
会社や事業をしている人は、御中元やお歳暮の費用は「交際費」というカタチで経費にすることができます。
ただ、「お中元やお歳暮をもらった時にはどうすればいいの?」という人も多いのでは?
お中元やお歳暮を受け取った時は基本的に収入にしなくてOK!
最近はお中元やお歳暮に送るものもバラエティ豊かな商品が多くなりましたね。
サラダ油や洗剤、ビールやお菓子など定番といえる商品もありますが、有名パティシエが作ったオリジナルスイーツや高級ブランド和牛など、貰った人が「おぉっ!スッゲー」と思えるような面白い商品もいっぱいあります。
商品を選ぶ時もホントに迷ってしまうくらいです。
お歳暮を贈る立場としては、仕事関係でお世話になった人に贈るその商品の購入代金や送料を含めて「交際費」という科目で経費にすることが可能です。
仕事を円滑に進めていくためには、こういうアナログな心配りも多少は必要ですね。
ただ、これらの贈り物を受け取る立場としてはどうでしょうか?
「モノを受け取る=経済的な利益を受ける」ということになるので、本来は収入として計上するのが原則です。
ただ・・・贈り物については「これ、いくらで収入として計上すればいいの?」という話になってしまいます。
[voice icon=”https://suzuki-kaikei.net/wp-ver3/wp-content/uploads/2016/11/syacho.jpg” name=”しゃちょー” type=”r fb”]ビールのギフトセットだから1本あたり200円として・・・[/voice]
なぁんて計算をするわけにもいきませんし、ましてや相手方に「いくらだった?」なんて聞くわけにもいきません。
ネットで同じようなギフトがいくらか調べるなんて無粋すぎます(*´Д`)
せっかく頂いたお歳暮をお金に換金するなんてコトはしませんので、こういった換金性の低いモノを貰った時は収入としなくても特に問題ありませんよ。
(税務署もそこまで野暮なことは言わないでしょうし・・・)
せっかくのプレゼントですのでありがたく頂いてしまいましょう!
商品券やビール券などの金券には注意!
ただ、商品券やビール券などの金券を貰った場合には気を付けたほうが良いですね。
お菓子やコーヒーギフトなどは換金性が低いので収入として計上しにくいですが、商品券などは額面で金額がバッチリ分かってしまいます。
10,000円の商品券であれば、ほぼ10,000円と同じ価値があるわけですからね。
このように換金性が高いモノを貰った場合には、原則的には収入として計上する必要があります。
ビール券やAmazonギフトカード、クオカードや図書カードなども換金性が高いので、同じようなことが言えるでしょう。
[voice icon=”https://suzuki-kaikei.net/wp-ver3/wp-content/uploads/2016/11/syacho.jpg” name=”しゃちょー” type=”r fb”]でも黙っていれば分からないんじゃないの?[/voice]そう思う人は気を付けたほうが良いです。
税務署も商品券などの取り扱いについては細心の注意を払っています。
あなたは黙っていても、商品券を贈った側に税務署が入ることもあります。
あなたに商品券を渡したことがバレてしまうことだってあるかもしれません。
お中元やお歳暮に商品券を贈るのは経費になるの?~誰に渡したかはメモしておきましょう!
まぁ、5,000~10,000円程度であれば社会的な常識の範囲内とも言えるので税務署もとやかく言わないかもしれません。
ただ、数万円という単位になると指摘を受けることもありますので気を付けてくださいね。
まとめ
プレゼントを贈ったり贈られたりするのは、感謝や好意を表すという意味でとても気持ちいいものです。
お中元やお歳暮にしても、古き良き日本の風習ではないかなと。
「お中元やお歳暮をもらったから収入として計上しなさい!」なんてことは基本的に税務署も言いませんが、何事も程度が過ぎてしまうと問題になってしまいます。
お中元やお歳暮は感謝の意を伝えるのが本来の趣旨ですから、無粋なことは言われないようにしましょうね。