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神奈川県小田原市の会計事務所
神奈川県小田原市飯田岡91-3
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領収書を電子データで保存できるようになる?

本日の日本経済新聞朝刊の一面にこのような記事が載っておりました。

 

領収書の電子保管、企業に認める 税務規制を緩和 

~2015年にも、コスト削減に追い風~

 

政府は税務調査の証拠となる領収書や契約書の原本を原則7年間保管するよう企業に義務付けた規制を2015年にも緩める方針だ。3万円以上の場合に紙のまま保管するよう求めていたが、スキャナーで読み取って画像データを保存すれば原本を捨てられるようにする。米国や韓国は税務関連の書類の電子保存を広く認めており「岩盤規制」の撤廃にようやく踏み出す。政府は制度の見直しに向け10月から経済界との調整に入った。

(2014年11月5日 日本経済新聞)

 

従来までは3万円未満の領収書について、電子帳簿保存法という法律の規定に従った処理をすれば電子データで保管をすることが可能でした。

要は、領収書などの画像データをスキャナで読み取ってPDFとしてデータ保管しておくことができるわけです。

ただ、3万円以上の領収書と3万円未満の領収書を別々に分けて保存する必要があるので事務上の煩雑さがあったり、時前に届出書などを出しておく必要があったので、実務的に導入するのが難しかったのです。

この3万円という縛りがなくなれば、まとめて領収書をデータで保管しておくことができるようになるわけです。

 

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現状の法律では、領収書の保管義務は7年間という長期間に及びます。

領収書などの保管場所は想像以上に場所と時間を使うもの。

ある調べによれば、領収書をデータ保管できるようにすることで3千億円以上の経費節減効果が見込めるそうです。

法人税の税率に換算すると0.6%以上の減税効果と同等の影響なんですって。

 

電子データによる帳簿保存は時代の流れから考えれば必須です。

それに合わせて法整備も進めてほしいものですね♪

 

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神奈川県小田原市で税理士やってます♪
シンプル化&ITツールの導入で仕事を効率化するのが得意です。
トレイルランやマラソンも大好き。
今の目標は「トレイルランで百名山を制覇するコト」 です!

This Post Has One Comment

  1. 世界に比べて法律がなかなか変わらない国ですが、ようやく変わりつつあることを知りました‼︎

    税制改正と規制緩和を推し進めていき、世界標準に近づけてほしいものです。

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