
会社設立後にしなければならない手続
会社の設立が終わってホッと一息・・・されるのはまだまだ早い!
設立後にしなければならない手続はまだまだあります。
具体的に必要な手続きについてご説明いたします。
Contents
銀行口座を作る
会社の設立が終わったら、まずは会社名義の銀行口座を作りましょう。
銀行に口座を作るには下記の物が必要になります。
① | 履歴事項全部証明書(会社の登記簿謄本) | 法務局などで取得できます |
② | 会社の印鑑証明書 | 法務局などで取得できます |
③ | 手続きをする人の本人確認書類 | 運転免許証など |
④ | 会社の銀行印 | 事前に作成しておきましょう |
※銀行によって必要になるものが変わりますので事前に問い合わせておきましょう。
税務署へ届出をする
会社の本店を所轄する税務署に届出をしておく必要があります。
この届出をしておかないと受けられない特典もありますので、必ず届出をしておくようにしましょう。
書類の名前 | 添付するもの | 提出期限 |
法人設立届出書 | ①全部事項証明書
②定款の写し ③株主名簿の写し |
会社設立の日から2カ月以内 |
青色申告の承認申請書 | 特に無し | 原則として設立の日から3ヶ月以内
(設立3ヶ月以内に事業年度が終わる場合には税魚年度終了の日まで) |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 特に無し | 設立第1期の確定申告の提出期限の日まで |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 特に無し | 設立第1期の確定申告の提出期限の日まで |
設立の趣意書・概況書 | 特に無し | 設立第1期の確定申告の提出期限の日まで |
給与支払事務所の開設届出書 | 特に無し | 最初の給与・報酬の支払いの日まで |
源泉所得税の納期特例申請書 | 特に無し | 納期の特例を受けたい月の前月まで |
個人事業の廃業届出書 | 特に無し | 個人事業を法人成した場合には1ヶ月以内 |
都道府県税務事務所へ届出をする
税務署だけでなく都道府県にも届出をしましょう。
本店を所轄する税務事務所だけでなく、支店や営業所の所在地を所轄する税務事務所にも提出する必要があります。
法人設立届出書 | ①全部事項証明書
②定款の写し |
会社設立の日から2カ月以内 |
市町村役場へ届出をする
税務署だけでなく市町村にも届出をしましょう。
本店を所轄する市町村だけでなく、支店や営業所の所在地を所轄する市町村にも提出する必要があります。
法人設立届出書 | ①全部事項証明書
②定款の写し |
会社設立の日から2カ月以内 |
労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所に届出をする
従業員がいる場合や特定の業種については社会保険についても手続きをする必要があります。
上記以外にも会社の状況によって行わなければならない手続はあります。
手続きに漏れが無いように気を付けてください!
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