
白色申告を選ぶメリットはない
「自分は白色申告だから、帳簿なんてつくらなくて良いし、領収書とかもとっておかなくていいんだよね?」
収入もそんなに多くないし、わざわざ手間をかけて書類を作るのもメンドクサイ。だいたいの金額で申告書を作ればいいか・・・。
ちょっと待ってください。白色申告だからってそんなことは許されないんですよ~(-_-)/
白色申告であっても帳簿は必要
数年前までは、収入がそれほど多くはなく、帳簿の作成が大変という場合には、あえて「白色申告」にしておくという考え方もありました。
いちおう基準となる収入のボーダーラインは「年間合計所得300万円」。この金額を超える場合には、白色申告であっても帳簿作成が義務になっていました。
ですので、年間所得300万円以下であれば帳簿の作成義務が無かったので、面倒くさがり屋さんには多少のメリットがあったんです。
ただ、平成26年1月以降については、年間合計所得300万円以下の白色申告者であっても、帳簿作成と領収書や請求者などの保存が義務となりました。
ですので、白色申告であっても青色申告と同じような帳簿の作成が必要となりました。
つまり、白色申告を選ぶメリットはほとんど無くなってしまったのです。
作成しなければならない帳簿には多少の違いがある
それでは、白色申告の場合の帳簿と青色申告の場合の帳簿とでは何か違いがあるのでしょうか。
白色申告の場合、「簡易帳簿」という少し簡単な帳簿の作成で良いことになっています。
簡易帳簿の場合、複式簿記という記帳方法ではなく、単式簿記という少し簡単な記帳方法での処理が認められているので、帳簿の作成は多少ははラクです。
それに比べて、青色申告の場合には2種類の方法が認められています。
白色申告の場合とほぼ同様の簡易帳簿だけ作成する場合には10万円の青色申告の特別控除。
※簡易な帳簿とは、①現金出納帳、②売掛帳、③買掛帳、④経費帳、⑤固定資産台帳のことです。
さらに少し難しい複式簿記に帳簿を作成して総勘定元帳などの帳簿をプラスアルファで作成すれば、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
※ 65万円の特別控除を受けるためには事業所得、事業的規模である不動産所得などに限られます。
つまり、青色申告の場合には白色申告と比べると、作らなければならない帳簿は多少増えることになります。
パソコンで処理すればほぼ同じ
一見すると青色申告はちょっと大変なようにも思えるのですが、実はそんなに大変ではありません。
パソコンなどの会計ソフトを利用すれば、領収書や請求書、預金通帳などを入力するだけで、ほぼ青色申告に必要な帳簿は出来上がるからです。
今ではフリーで利用できる会計ソフトも増えてきましたし、エクセルなどでも帳簿を作成することもできます。
例えばJDLのIBEX 出納帳netなどは月額利用料380円で決算書・総勘定元帳まで作成することができます。
他にもfreeeやマネーフォワードなど、クラウド型のサービスも増えてきましたので選択肢も増えました。
どうせ帳簿を作成しなければならないなら、こういう会計ソフトを利用するほうが簡単です。
白色申告のメリットはほぼ無い
数年前の改正により、平成26年以降は白色申告のメリットはほぼ無くなってしまいました。
そこまで税金のことを考える必要はないし、帳簿整理する手間もそれほどかけたくないという方は、青色申告の10万円控除を選ぶというのが賢い選択だと思います。
青色申告の10万円控除を受けるための要件は白色申告の場合とほとんど変わらないからです。
それならば、青色申告に変更してしまった方がかなりお得になります。
10万円控除の特典だけでなく、マイナスが出れば翌年や前年の所得と通算して還付を受けたりすることも可能になるなど様々な特典を受けることができます。
どうしても青色申告は嫌だと思った時にはいつでも白色申告に戻ることができますし、青色申告を選択していても白色申告で申告することもできます
この際、一度「青色申告」に挑戦してみてはいかがでしょうか。(‘◇’)ゞ
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