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神奈川県小田原市の会計事務所
神奈川県小田原市飯田岡91-3
神奈川県小田原市の会計事務所

税制改正で相続税の対象となる方が急増しています!

l_079平成27年から相続税が大きく改正になりました。
昨年までであれば相続税の対象とならなかった方でも、相続税の申告が必要となるケースが増えてしまったのです。

改正から約10か月が経過しましたが、その影響がだんだんと出始めてきました。
相続の最前線に立っている税理士の立場から実施の状況を考えてみたいと思います。

改正の一番のポイントは基礎控除の引き下げ

平成27年1月1日から改正相続税法が施行され、相続税の内容が大きく変わることとなりました。

色々と変わった点があるのですが、一番の大きな改正は「基礎控除額の引き下げ」という問題です。

相続税を計算する際には、まず亡くなった方の財産がどれだけあるかを計算します。
土地や建物、預貯金や有価証券といったプラスの財産から、借金などのマイナスの財産をひいて「正味の財産」の合計額を算出します。

そこから「基礎控除額」を差し引いて残った差額がある場合、その差額に税率をかけて相続税額を計算していきます。

ですので、正味の財産の合計額が基礎控除額よりも少ない場合であれば、相続税も発生しないので申告する必要もありません。

今回の税制改正により、この基礎控除額が大幅に引き下げられることになりました。

昨年までであれば

「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)=基礎控除額」

という計算式だったのですが、平成27年からは

「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額」

という計算式となりました。

相続人が奥さまと子供二人の3人だった場合には、昨年までは8,000万円の基礎控除額があったものが、今年からは4,800万円まで引き下げられてしまったのです。
従来までと比較して60%相当にまで引き下げられてしまったのです。

img_expansion03

例えば、このケースで亡くなった方の財産が6,000万円だった場合、昨年までであれば

6,000万円 < 8,000万円(基礎控除額)

であったので相続税の申告も納税も必要ありませんでした。

それが今年以降に相続が発生した場合には

6,000万円 > 4,800万円(基礎控除額)

となってしまうため、同じ財産の金額であるにも関わらず相続税の対象となってしまいます。
亡くなった日が1日違うだけで納税額が何十、何百万と変わってしまうのです。

busi_02改正後の申告期限がそろそろやってきます!

相続税の申告期限は「相続が発生した日から10か月以内」という決まりがあります。

改正された相続税の影響が出るのは今年1月に発生した相続からですので、そろそろ申告期限を迎える人が出始めてくるころです。

実際、相続税の相談や申告のご依頼は確実に増えています。
ご相談などの内容を聞いていると、昨年までであれば対象外だった方からの相談が半分以上です。

個人的にはもっと「相続税の対象を増やすなんてヒドイ!」と言われる方が多いかなと思っていたのですが、冷静に受け止められていて「相続税がかかるんですよね」と納得されていました。

やはり新聞やテレビなどのメディアで相続税改正の話題が結構取り上げられていたので、その点では周知されるようになっていたのですね。

また相続の問題が発生した場合には「税理士に相談しよう!」という方が増えたのかなぁと思います。

相続の専門家と言うと、弁護士や税理士、司法書士や行政書士などがいます。
相続税の対象となる方が増えた関係で、「相続=税理士」という結びつきで考える方も増えたのかもしれません。

お客様が安心して相続の相談をしていただけるように頑張っていきます!(*^^)v

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神奈川県小田原市で税理士やってます♪
シンプル化&ITツールの導入で仕事を効率化するのが得意です。
トレイルランやマラソンも大好き。
今の目標は「トレイルランで百名山を制覇するコト」 です!

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