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神奈川県小田原市の会計事務所
神奈川県小田原市飯田岡91-3
神奈川県小田原市の会計事務所

消費税の対象かどうかは4つの要件で判断しよう~消費税を払わなくてもよいケースもあります~

「売上の金額が1,000万円を超えると消費税を納めなければならない」ということはご存知ですか?

事業を始めたばかりの方にとっては1,000万円と聞くとスッゴイ大きな金額に思えるかもしれません。
ただ、それなりにキチンと仕事をしていれば、1,000万円の売上って意外に簡単にいってしまうのですよ。

しかも消費税の負担は思っている以上に大きいモノ。
所得税や法人税はほとんど納めなくても、消費税だけは年間で100万円以上支払っている会社も結構あります。

そんな負担が大きい消費税ですので、どういうときに消費税がかかるのかということを整理しておきましょう!

 

そもそもどういう取引に消費税がかかるのか?

 

消費税というモノの対象となる取引(収入)については消費税法という法律で規定がされています。

① 日本国内において行う取引であること
② 事業者(会社や個人事業主など)が行う取引であること
③ ビジネス(事業)として行うモノであること
④ モノ(資産)を売ったり貸したりしたときやサービスを提供したときの収入であること

これらの4つの要件を満たすモノについては消費税の対象となるコトが法律で決められています。
つまり、これらの4つの要件を満たさないものは消費税の対象とはならないというコトになるのです。

 

消費税の4つの要件が揃わない場合には消費税はかかりません

①~④までの要件を満たさないものは消費税の対象となりません。
こういった対象外の取引を、専門用語で「消費税の不課税取引」と呼びます。

①のケース

例えば、アメリカでモノを売ったり買ったりしても、日本国内で行われていません。
ですから日本の消費税はかかりませんね。
これは誰でも想像がつくでしょう!

②のケース

例えば、サラリーマンがマンガ本をネットオークションで売ったとしましょう。
サラリーマンは会社でも個人事業者でもないので②事業者には当てはまりません。
ですから、こういった取引については消費税の対象にならないんですね。

③のケース

では、個人事業者のヒトがマンガ本をネットオークションで売った場合はどうでしょう?

もし、この個人事業者のヒトが「中古品の転売で利益を稼ぐ」ようなビジネスをしている場合には③の要件を満たすことになります。
例えば、Amazonマーケットプレイスやせどりビジネスなどをしている方たちです。
こういった方たちの場合は、マンガ本を売るという行為自体は全く同じなのですが消費税の対象になってしまうのです。

逆に、普段はコンサルタントなどで収入を得ている人たちが、趣味で購入したマンガ本を売ったとしても、それは③の要件には該当しないので消費税の対象にはなりません。
(ただ、経費で購入した専門書を売却した場合には「本業の副収入」とみなされて消費税の対象になってしまうので気をつけましょう!)

ちなみに、会社(法人)の場合には基本的に無条件で②と③の要件を満たすことになります。

④のケース

基本的に多くの取引というものは

モノやサービスを提供する → その対価として収入を得る

という流れになっていると思います。

ただ取引の中には、こういった流れをふまないケースもあります。

例えば、 モノやサービスを提供しないのにお金(収入)が入ってくるコトがあります。
一番わかりやすい例が「寄付を受ける」ような場合。
何もサービスを提供していないのにお金をくれる方ってありがたいですよね。

最近はクラウドファウンディングなど、その趣旨に賛同して無条件でお金を出してくれる人もいます。
こういったように対価をもとめられない収入については消費税の対象となりません。
(ただ、クラウドファウンディングであっても、その見返りとしてサービスを提供する場合は消費税の対象になりますよ!)

また、その逆にこちらがサービスを提供してもお金をもらわないケースもあります。
その代表例が「ボランティア活動」をした場合。

サービスは提供していますが、相手からその見返りとしては収入は入ってきません。
こういったような場合でも消費税の対象となるコトはないのです。
(お金も入ってきていないのに消費税だけ払えって言われても困ってしまいますよね)

こういったことからも分かるように、基本的には収入(対価)を得る=消費税の対象となるという大原則があるんですね。

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4つの要件がそろっても消費税の対象とならないものもある

 

これらの4つの要件がそろった場合に消費税の対象となります。

ただ、この要件が揃った場合でも「消費税を納めなくてもよい」という取引もあります。

1) 海外への輸出は免税取引

基本的に消費税は「日本国内」の消費されるものに対して課される税金ですので、海外で消費されるものは対象外になります。

ですから、日本国内から海外へ輸出されるような取引については、消費税を免除してあげる「免税」という扱いになるんですね。

外国人旅行者が日本でお土産を買う時も、「お土産は母国に持って帰ってから使う」ということが前提になるので消費税が免税になります。
これが免税店でお買い物をすると消費税がかからないという理由なのです。

2) 政策的な要素の強い非課税取引

日本の取引でも、政治的な意味合いで消費税をかけないでおこうという取引もあります。

いろいろ種類があるのですが、例えば学校での教育や病院での治療、出産や介護、亡くなったときの埋葬にかかるお金などについては消費税がかかりません。

3) 給料は例外的に消費税の対象外

また、サラリーマンの方が会社で働いて得た収入についても消費税の対象とはなりません。

給料について消費税がかからない理由というのはいくつかあるのですが、いまいち説得力のある理由はないのです。
同じように働いていても、派遣社員に対して派遣会社に対して払うお金については消費税がかかりますしね。

 

このように例外的に消費税がかからない取引というものもあります。

※ 消費税については個々の取引で判断する必要があります。
取引の内容についての判断は税理士や税務署にキチンと確認するようにしましょう。

 

まとめ

順調にビジネスが成長していくと、消費税の負担というものは非常に大きくなってきます。

正しく申告しないと間違って多く納付してしまったり、逆に少なく申告して後から税務署にペナルティを課せられる可能性もあります。

金額が多くなりがちなのが消費税ですので、正しく理解しておくようにしましょう!

 

 

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【編集後記】

消費税の判断は非常に悩ましい問題が多いです。
税法の中でも一番わかりにくいうえに改正も多く、納税額も多くなりがちなのが消費税です。
税理士にとっても鬼門といえる税法ですので常に勉強が欠かせません。

【今日のトレーニング】

ちょっとさぼり気味・・・。

【1日1新】 1日1新についてはコチラ

新しいスマホ(壊しちゃった)

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神奈川県小田原市で税理士やってます♪
シンプル化&ITツールの導入で仕事を効率化するのが得意です。
トレイルランやマラソンも大好き。
今の目標は「トレイルランで百名山を制覇するコト」 です!

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