
学食でメシ食ったら10%なのにディズニーランドでポップコーン買ったら8%なワケ~消費税の軽減税率~
来年の4月(平成29年4月)に、消費税が現行の8%から10%に上がる予定です。
あと1年ちょっとというトコロですが、その引き上げに合わせて予定されているのが「軽減税率の適用」です。
食料品に関するものについては、増税時にも現行の8%を適用するというのが大まかな内容。
ただその軽減税率を適用できるか食品に該当するかどうかという線引きについて、いろいろとゴタゴタしているようです。
ホントに今の偉い人たちは「グレーゾーン」を作るのが大好きみたいですね。
※消費税の軽減税率の正式な内容はまだ決まっていません。
ここの内容は平成28年1月時点での新聞などの報道上で得たモノですので、一部不正確であることを予め書いておきます。
Contents
軽減税率の対象になるのは「生鮮食品」「加工食品」「新聞」
消費税の軽減税率の対象となりそうなものは3つ。
① 生鮮食品
② 加工食品
③ 新聞(毎日配達される紙媒体のモノ)
①の生鮮食品は、コメや野菜、肉や魚などの「食材」と言われるモノ。
みなさんがイメージされるような生鮮食品というコトで間違いないと思います。
③の新聞については政治的意味合いが強いので市民の反発が強そうですが、イメージ自体はしやすいですよね。
問題になっているのが②加工食品です。
日本における加工食品の概念については、農林水産省によって定義されています。
[blogcard url =”http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/qa.html”]
まあ、簡単に言えば「人の手が加えられた食品」というのが加工食品の概念のようですね。
加工食品の範囲
ただ「加工食品」とひとくちに言っても、色々な種類があるのは誰でも想像がつくはず。
お米は生鮮食品ですが、炊いたものをパックした真空パックご飯は加工食品です。
小麦粉は生鮮食品ですが、ふっくらおいしく焼き上がった食パンは加工食品です。
牛肉は生鮮食品ですが、シェフ特製のローストビーフは加工食品です。
上の例は簡単に想像がつく内容ですよね。
では、お魚屋さんがさばいた切り身は?お刺身は? どうですか?
お魚を1匹丸ごとから切り身にする時には人の手は入っているので、厳密には「加工」したというコトになります。
ただ、単一の食品だけを処理した場合には生鮮食品という取扱いなんですって。
だから切り身は生鮮食品でOK。
刺身も「マグロのお刺身」だけなら良いのですが、マグロとカンパチ、イカの3点盛りになると単一食品ではなくなるので加工食品になるそうです。
へぇ~って感じじゃないですか?
ということは「2種類以上の食品が使われて人の手が加えられた食品は加工食品」と思えばいいわけですね。
家で食べれば8%、外食であれば10%
さて、消費税の問題自体は加工食品に該当するかどうかではありません。
加工食品を「どこでどのように」食べるかが問題になるようです。
政府の意向としては「外食に該当するものについては10%」というコトにしたいようです。
外食は生活に絶対に必要なものではないので、増税しても問題ないだろうというスタンスですね。
ただ、お年寄りや障害のある方などは自分で炊事をするのが困難な人もいるので、お弁当などについても8%にして良いでしょうと考えています。
外で食べるのでなくて、テイクアウトして家で食べれば軽減税率が適用できるという考えです。
この考え方で行くと、例えばマクドナルドでハッピーセットを購入した場合、
▼ お家に持って帰って食べれば8%
▼ お店で食べれば10%
ということになります。
カウンターで注文するとき、「店内でお召し上がりですか?」と言われて「持ち帰ります」と言えば、500円のセットは540円で買えます。
「お店で食べます」と言えば500円のセットは550円払わなければ買えません。
あなたはどっちを選びます?
「お持ち帰りで!」と言って袋に入れてもらったものを、店内の飲食スペースで広げて食べますか?
すると店員が近づいてきて、
「あの・・・お客様。店内でお召し上がりになられているので追加で10円頂きます!(^o^)丿」
なんて光景になるのでしょうか?
それとも入店エリアにゲートが設けらて
「店内飲食以外の方はコチラのエリアは進入禁止」
とかになるのでしょうか?
お持ち帰り用の袋を店内であけると、アラームが鳴るようなシステムになるのでしょうか?
・・・ま、冗談はさておき、どちらにしても持ち帰り客が増えることは誰でも想像つきますよね。
あー、またア〇ゾンばりに包装材の資源のムダが増えてしまうわけですな~。
それにしてもマックのゴミはかさばるんだよなぁ。
ハッピーセットのおもちゃは一日一捨じゃ片付かないぞ・・・(;´・ω・)フゥ。
外食の定義があいまい
つい先日、財務省が軽減税率の対象外となる外食の考え方をまとめています。
財務省はこのほど、消費税率10%への引上げ時に導入される軽減税率について、その対象から外れる「外食」の線引き案をまとめた。
「外食」の定義については、これまで示してきた「テーブルや椅子などの飲食設備のある場所での飲食の提供」のほか、「客が指定した場所で行う調理・配膳などの飲食サービスの提供」も外食に含めることを明示。
これに当てはめ、イベント会場等に出向いて食事を提供するケータリングやホテルのルームサービス、カラオケ店での飲食提供などは外食扱いとする一方で、野球場や映画館の売店や弁当の移動販売などについては「テーブルや椅子などの飲食設備」がないことから外食には当たらないとして軽減税率の対象とする。また、学校給食や老人ホームでの食事については「生活を営む場所での飲食の提供」であるとして「外食」から除外。
その一方で社員食堂や学生食堂などは、他の形態での食事も可能であること、前述の「テーブルや椅子などの飲食設備のある場所での飲食の提供」であるということで「外食」扱いになるとした。
ん・・・。なんかグレーゾーンの匂いがプンプンするぞ。
野球場に行ったとき、VIPルームでビールを飲めば10%、観客席でビールを飲めば8%ということだな。
ディズニーランドの売店でポップコーンを買えば8%、レストランで食事すれば10%か。
ショッピングセンターのフードコートで食べれば10%、テイクアウトして屋外ラウンジで食べれば8%でいいのか?
学食で定食を食べれば10%になるけど、横の生協でパンを買って学食のテーブルで食べれば8%でいいの?
カラオケに行ってドリンクバーは10%だけど、持ち込んだポテチを食べれば8%で、お店でフードを頼めば10%?
考えせばきりがないです・・・。トホホ(-_-;)
まとめ
同じようなシステムで軽減税率を導入している諸外国がありますが、どこの国でも「線引きがあいまい過ぎて良く分からん(;´Д`)」という声が多いようです。
そんな先例があるのに導入するのは・・・ねぇ。
公○党さんが公約に掲げてしまった以上、与党も引っ込みがつかないですから。
とにかく軽減税率がスタートするまで、もう1年ちょっとしかありません。
この先、笑い話になりそうな事例集が出てくるかと思いますので、またブログで記事にしていきたいと思いますね。
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【編集後記】
昨日は開成町で確定申告の無料相談会のお手伝いをしてきました。
開成町のゆるキャラ「あじさいちゃん」も確定申告をするようです(*´з`)
【今日のトレーニング】
ちゃんとヒザの痛みが治まるまではトレーニングはお休みすることにしました。
右ヒザを延ばすと裏側が痛いんですよね。なぜだろう?
【1日1新】 1日1新についてはコチラ
開成町の金太郎ラーメンで「地獄チャーハン二丁目」
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