
自家製梅酒を作ると法律違反になるの?~お酒の法律「酒税法」~
皆さんはお酒は好きですか?
私は強くはないのですが、お酒を飲むのは結構好きな方です。
みんなでワイワイ飲んだりするのも楽しいですし、一人でまったりと飲むお酒も美味しいです。
お酒好きの方の中には、自分で青梅と焼酎を買ってきて「自家製梅酒」などを作って楽しんでいる方もいるのではないでしょうか。
実はこの自宅でお酒をつくる行為、気を付けないと法律違反になることがあるんです!
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お酒の法律「酒税法」
意外かもしれませんが、お酒に関する法律は「酒税法」という税金に関する法律で規定されています。
酒税法においては、原則的に「アルコール度数1%以上の飲料」はお酒とみなされて法律の適用となります。
このお酒に該当するものを販売したり製造したりするためには、税務署で「酒類販売免許」や「酒類製造免許」というような免許を取得しなければならないこととなっています。
でも、お酒を販売したり製造したりする全ての人たちがこれらの免許を持っているわけではありません。
免許がなくても良い場合などもあるのです。
レストランなどでお酒を販売するのは免許がなくてもOK
居酒屋やレストランなどでお酒を販売する場合はどうでしょうか?
Q 自己が経営するレストランで酒類を提供したいと考えていますが、酒類の販売業免許は必要ですか。
A 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
ただし、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合には、販売業免許は必要ありません。
簡単に言ってしまえば、お店の中で販売するものについては酒類販売免許は必要無いというコトです。
ただ、お持ち帰り用にお酒を売ってしまってはダメなんですね。
なので、ボトルを入れて飲み切れなかった場合、ボトルごとお酒を持って帰ってしまってはダメだというコトです。
もしお客さんに持って帰ってもいいと言われたら「法律で禁止されていますので・・・」とお答えしましょう。
自家製の梅酒はタダであればお友達にあげても良い
自宅で梅酒を作るには免許が必要でしょうか?
Q 消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか。
A しょうちゅう等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。
1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)
3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
自分で飲む分の梅酒を作るのであればオッケーとなっています。
ただ、自家製の梅酒をお持ち帰り用に売ってしまっては販売行為となるのでダメです。
タダであげる場合はどうかという論議があったのですが、お金を受け取らない場合にはオッケーということになりました。
小料理屋や旅館がお店で作った梅酒などを振舞う場合も、そのお店で消費されるのであれば大丈夫。
ポイントとなるのは「作った場所で消費されるかどうか」というところです。
自家製ビールはアルコール度数がポイント!
最近、ホームセンターなどで「自宅で作るビールキット」なるものが売られています。
ビールに関しては梅酒と取り扱いが異なるので注意が必要です。
Q「手造り麦芽飲料用」の缶入り、いわゆる「ビールキット」を購入して、自宅で自家製ビールを造ることに問題はありますか。
A 酒類を製造する場合には税務署長の免許が必要となります。
酒類とは、酒税法上、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることのできるもの又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含みます。)をいい、当該製品により製造されたものがアルコール分1度以上の飲料となる場合は、酒類製造免許が必要になります。
ただ、ビールの製造免許は、年間の製造見込数量が60,000リットルに達しない場合には受けることができません。
購入された商品については、アルコール分1度以上にならないよう製造方法が取扱説明書に具体的に記載されていると思われますので、その注意書に沿って、アルコール分が1度未満となるようにしてください。
ビールの場合にはアルコール度数がポイントです。
アルコール分1%までなら大丈夫ですが、それ以上になると製造免許が必要です。
ちなみにビールの製造免許を受けるには年間60,000リットル以上の製造量が必要です。
1日165リットルのビールを飲むツワモノは挑戦してみて下さい。
まだまだお酒にまつわる話は色々とありますよ~♪
興味のある方はいろいろ調べてみて下さいね!
お酒も美味しいですけど、一緒に食べるおつまみも美味しいですよね。
おつまみのことを「さけのさかな」と言いますが、この「さかな」は魚ではありません。
酒の菜と書いて「酒菜(さかな)」です。「肴」とも書きますね。
酒菜はあぶった、烏賊でいい~♪ ( *´艸`)ナンツテ
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