
忘年会に参加できない人に飲食代の分だけ食事券をあげても平気? ~金券は所得税がかかりますよ!~
みんなで1年間頑張ってきたので、最後の忘年会くらいは全員参加でやりたいものです。
ただそうは言っても、なかなか全員の予定を合わせるのは難しいモノ。
「参加したいのに都合が合わなくてザンネン・・・(*´Д`)」
それじゃあ、参加できない人たちのために「忘年会の参加費相当額」の食事券とか渡したら、会計処理はどうなるのでしょう?
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参加しない人に食事券を渡すという方法はOK?
小さな子供がいれば参加するのも難しいですし、ほかの予定が重なってしまえばしょうがありません。
なかには「あんまり飲み会とか好きじゃないんだよね~」と適当な理由を付けて参加しない人もいるのでは・・・。
忘年会ですからムリヤリ参加させるものではありません。
ただ、経営者の立場として
なんて粋な心遣いをするような方もいるかもしれませんね!
また、スタッフの立場から言えば
なぁんて思っている人も多いかも。。。
そんな風に思われていたら社長もかわいそうですが、それでも「参加できない人にも何かしてあげたい!」と社長が考えたとしましょう。
それなら自分たちの都合のいい時に飲みに行けるだろう!
忘年会の1人当たりの飲食代相当額を参加できない人に食事券としてあげるということです。
これならば参加した人も出来なかった人も公平になっているような気がしませんか?
ただ、このようにした場合にはチョット税金がかかってしまうんです。
食事券を渡したらボーナスと同じ扱い=所得税がかかる!
会社の忘年会にかかった飲食代を会社が負担した場合、その費用は福利厚生費となるので会社の経費となります。
参加した人は会社のおごりで飲み食いできるわけですが、おごってもらった部分については何もしなくて大丈夫。
思う存分に楽しんでください。
ただ、忘年会に参加出来なかった人があとで飲食代相当額の食事券を貰った場合には、それは福利厚生費ではなくボーナスと同じ扱いになってしまいます。
「ボーナス=賞与」ですので、お給料と同じように所得税の対象となってしまうんですね。
と思う人もいるかもしれませんが、所得税がかからないようにするためには会社サイドとして福利厚生費の基準をクリアしていないとダメなんです。
そもそもクオカードのような食事券は金券ショップに行けばお金に変えることもできます。
食事に使わなくても、コンビニなどで別のお買い物に使うこともできます。
特定のお店限定でしか使えないような食事券であっても、会社の行事として食事に行くわけではありません。
このようにお金以外のもので会社から受け取るものを現物給与と呼んだりします。
食事券も現物給与となるので所得税がかかってしまうのです。
まとめ
最近は会社のイベントとして忘年会をやらずに、飲食代相当額だけスタッフに渡す会社も増えています。
スタッフとしてはそのほうが気楽かもしれませんが、その分はボーナスと同じように税金がかかるということを知っておきましょう。
社長や上司抜きで忘年会をやった方がスタッフの立場としては盛り上がるかもしれません。
ただ、経営者としては日ごろの労をねぎらってやりたいという気持ちもあるんですよ~。
年に1回くらいは気持ちよく会社におごられてあげましょう?