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神奈川県小田原市の会計事務所
神奈川県小田原市飯田岡91-3
神奈川県小田原市の会計事務所

【インボイス対策】インボイスの準備をすすめましょう!

みなさんは2023年10月からスタートするインボイス制度について準備はできていますか?
いよいよ10月からスタートするインボイス制度について最終チェックをご案内していきます。

チェックその1「自社のインボイス登録番号のチェック」

① 消費税課税事業者の場合

年間売上が1,000万円を超える場合、消費税の申告・納付義務があります。
消費税の課税事業者についてはインボイス登録(適格請求書発行事業者の登録)の手続きを完了しているかと思います。
※国税庁からお手元に通知書も届いています。
まずはこちらの番号が分かっているかどうか確認をしてください。

法人の場合・・・T+法人番号(13ケタ)
個人事業者の場合・・・T+新規の番号(13ケタ)

10月以降に発行する請求書などにはこの番号の記載が必須となります。

② 消費税課税事業者でない場合

年間売上が1,000万円以下の場合、消費税の申告・納付義務はありません。
これらの免税事業者の方は特に準備は不要です。
※ 免税事業者であっても、取引の関係などでインボイス登録した方については①に準拠してご準備をお願いします。

チェックその2「請求書へ追加で記載すべき2つの項目」

インボイス制度スタート後には請求書をインボイス請求書(適格請求書)の様式に合わせたものに変更する必要があります。
大変な作業のように思われている方も多いですが、追加で記載しなければならないポイントは2点のみです。ここだけ押さえておくようにしましょう。

① インボイス番号(適格請求書発行事業者登録番号)

インボイス事業者への登録が完了している方には、国税庁から「登録番号通知書」が送付されているかと思います。
アルファベットの「T」ではじまる13ケタの番号が登録番号です。
こちらを請求書に記載していただくことになります。
印刷しても手書きでも構わないですし、ゴム印などを作成して押してもらうような形でもOKです。
請求書のお名前の下あたりに記載する方が多いようですね。
もし「インボイス番号が分からない」もしくは「登録したかどうか不明」という方はチャットでお問い合わせください。

② 税率と税額

従来は税込金額しか記載していなかったかたも「税抜金額・消費税額・税込金額」などを記載していただく必要があります。
また、消費税額の欄には「消費税(10%)」というように税率も明記する必要があります。
※軽減税率適用の方以外でも10%の表記は必要ですので気を付けましょう!

貴社の請求書はインボイスに対応しているかチェックしていきましょう!

チェックその3「得意先からインボイスの問い合わせを受けた場合には?」

みなさんの中には得意先(売上先)から
「貴社のインボイス番号を教えてください」
という問い合わせを受けたことがある方も要られるのではないでしょうか?

すでに番号を取得された方は相手先にお伝えしていただいてOKです。
10月以降に発行する請求書などにはインボイス番号は記載していただく形となります。
いずれにしても相手先には通知することにはなりますし、その番号が第三者に漏れたとしても弊害はないです。

ちなみにインボイス番号は国税庁の「インボイス番号公表サイト」で開示されています。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
① 法人の場合・・・T+法人番号
② 個人の場合・・・T+税務署から通知された番号
※個人事業者で自分の番号が不明(税務署からの通知書を紛失してしまった場合など)には、所轄の税務署にお問い合わせください。

インボイス開始まであと1か月ですので、少しづつ準備を進めていきましょう!

もしインボイス対策などもしっかりやっていきたい事業者の方は、この機会に税理士のサポートを検討してみてはいかがでしょうか?
すずき会計では小田原エリアの事業者の方向けのサポートを提供しています!

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神奈川県小田原市で税理士やってます♪
シンプル化&ITツールの導入で仕事を効率化するのが得意です。
トレイルランやマラソンも大好き。
今の目標は「トレイルランで百名山を制覇するコト」 です!

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