
副業はなぜ会社にバレるのか?①アルバイトをしている場合
最近、本業以外に「アルバイト」をされている方が増えてきました。
なかなか思うように給料が上がらない時代ですので、ある程度は「何とか自力で収入を増やす方法を見つけたい」と思うのは当たり前のことかもしれません。
でも、そうは言っても会社はアルバイトなどを禁止しているトコロが多いので、アルバイトがばれてしまうと困るという方も多いのでは?
それではどうして副業していることが会社にばれてしまうのでしょう?
住民税で会社にバレてしまう
サラリーマンの場合は、多くのところでお給料から住民税が天引きされます。
これは特別徴収制度といって、所得税や社会保険が毎月の給与から引かれるのと一緒です。
特別徴収の住民税は、皆さんがお住まいの市区町村から会社あてに「この人からはこれだけ住民税を引いてくださいね」という通知書が届きます。
通知書を受け取った会社は、市区町村に代わってお給料から住民税を天引きし、その天引きした住民税を本人に代わって市区町村に納めます。
この住民税の通知書は、毎年5月くらいにお勤めの会社に届きます。下の写真のような書類です。
この通知書には、各人別の昨年の収入や年末調整などで控除したものなどの数値が載ってくるわけですが、ポイントになるのは上記の①「給与収入」というところと②「その他の所得」という欄です。
会社は毎年1月末に前年の支払ったお給料の内容について、従業員が住んでいる市区町村に報告します(これを給与支払報告といいます)。
サラリーマンの方は年末から年明けにかけて源泉徴収票をもらうと思いますが、同じような内容のものがお住まいの市区町村にも届いているのです。
原則、給与支払報告は正社員の給料だけでなく、1日しか働いていないアルバイトなどの分も含めて行いますので、市区町村ではその人が2か所以上からお給料をもらっていることは把握しています。
※地方税法においては30万円未満の支払しかない従業員やアルバイトについては給与支払報告書は提出しなくても良いことになっていますが、全ての従業員の給与支払い報告書を提出しているところが多いようです。
アルバイトをしている方は②の欄にアルバイトの所得金額が、③の欄の所得区分には「給与」というところに〇が入っているはずです。
ですので、市区町村から届く住民税の通知書を見れば、その人がアルバイトをしているかどうかということはスグに分かるのです。
そもそも確定申告が必要な場合も
二か所以上のお給料をもらっている方で、本業以外の収入が20万を超える場合には所得税の確定申告が必要になります。
※20万円以下でも、他に確定申告する必要がある場合には副業分も含めて申告をしなければなりません。
たとえ本業以外の収入が20万円未満でも、住民税の申告はしなければなりません。
・・・と言ってもアルバイトの分の確定申告なんて、していない方がほとんどではないでしょうか?
確定申告しなければアルバイトはバレないというのは大間違いですので、気を付けてください。
ただ、なかには住民税は給与から天引きされていないから平気と思っている方もいるかもしれません。
それもご注意を!神奈川県では平成28年度から住民税は特別徴収が義務化されます。
いずれにしろ、本業に支障をきたさない範囲内でアルバイトを認めてあげたほうが良いのかもしれませんけどね。
それでは副業がアルバイト以外の場合はどうなるでしょう。
副業はなぜ会社にバレルのか?②アルバイト以外の場合
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