
確定申告の期間前であっても申告書を提出することはできますよ!
本来、所得税の確定申告といのは「この日からこの日まで」というように申告できる期間が決まっています。
具体的には申告の対象となる年の翌年2月16日から3月15日までというのが原則。
(還付申告であれば1月1日から申告することが可能です。)
ただ、そうは言っても「早く済ませられるものであれば早く片付けてしまいたい!」という人もいるでしょう。
メンドウなこと、大変なコトはとっとと終わらせたいですからね。
でも、確定申告期間が始まる前に申告書を提出するコトってできるんでしょうか?
基本的に申告書は受け付けてもらえます!
原則は確定申告の期間中に申告書を出すことにはなっています。
ただ、絶対にそれよりも前に受け付けない・・・というわけではありません。
確定申告の期間前であっても、申告書を受け付けてもらうことは出来るんです。
もしかしたら受付を拒否する税務署もあるかもしれません。
ただ、私が知っている限りでは受け付けてくれなかったところはありません。
実は、税務署内での取り決め(通達といいます)のなかに、確定申告期間前の申告書の提出の取り扱いという規定があるのです。
所得税法基本通達120-2 (2月15日以前に提出された確定申告書の受理)
その年分の確定申告書(法第120条第6項及び第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。
ちょっと法律的な文書なので分かりにくいかもしれませんが、要は「期間前に提出されたモノは、期間中に提出されたモノと同じですよ~」という内容です。
取扱い的には、申告期間前の申告書は税務署がいったん預かって、申告期間が始まる2月16日に改めて受け取るという流れになります。
どちらにしても受け取ってはもらえるので、早く申告してしまうこともできちゃうわけです (‘◇’)ゞ
電子申告でも、1月5日から普通に確定申告を行うことができますので、書類ができあがった方はとっとと申告手続きをしてしまいましょう!
ただ納税には注意が必要です!
確定申告書は期間前でも申告ができると書きましたが、申告に伴って生じる所得税の納税はどうでしょうか。
納税額は確定申告の提出に伴って確定するというのが原則です。
先ほど述べたように、申告期間前の申告書は税務署は預かっているだけなので、正式にはまだ受け取っていません。
つまり、申告期間前に申告書を提出しても税額は確定していないわけです。
税金の納付書を金融機関の窓口に持っていけば納税することはできるので、申告期間前に納税することも可能です。
ただ、その税金は申告時期が到来するまでは納付すべき原因がないことになりますから、納付した税金は納めすぎ(過誤納金)として扱われてしまいます。
例えば「融資を早く受けたい」などの理由で、所得税の納税証明が欲しい場合、早く申告して納税すれば納税証明書が出ると思われる方がいるかもしれません。
でも、たとえ早く申告して納税したとしても2月16日になるまでは納税義務が確定しないため、基本的にその年の納税証明書は出ません。
(税務署によっては出るというウワサもありますけど・・・)
まぁ、税務署サイドも過誤納だからと言ってとやかく言うということはないと思いますが、そういう取扱いになっているということだけは知っておくとよいでしょう。
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まとめ
ちなみに小田原市や南足柄市など2市8町を所轄する小田原税務署では確定申告の時期になると特設会場が設置されます。
昨年は2月8日から確定申告相談会場を設営していたのですが、今年は2月16日からと遅くなりました。
だんだんサービスが悪くなっていくような気が・・・
もっと市民が利用しやすい形に変わっていってくれるといいんですけどね。(;´Д`)
鈴木さま、初めまして。
期限前の申告について調べていて、この記事を見つけました。
スッキリ解決。ありがとうございました。
気になった点を1つ。
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(このメッセージは、目を通していただいたのち、どうぞお捨ておきください)
お世話になりました^^