
相続が起きた場合に誰に相談すればいいの?~その人の状況によって変わってきます!~
「相続」というものは人生のあいだで何度も経験するものではありません。
ただ、どんな方であっても必ず経験しなければならないことでもあります。
お葬式の準備に行政関係の手続、預貯金や不動産などの名義変更、遺産の分割に税金の申告・・・
やらなければならないことっていっぱいあるんですよね。
「いったい何から手をつければいいのか分からないので誰かに相談できないかな?」
そう思われる方がほとんどでしょう。
相続の相談が出来る窓口としては色々ありますが、その人のおかれた状況によって誰に相談した方がいいのかというコトは変わってきます。
相続税の心配があるなら税理士に相談しよう
[voice icon=”https://suzuki-kaikei.net/wp-ver3/wp-content/uploads/2016/05/image1.jpg” name=”相談者A” type=”r line”]夫が亡くなったので相続の手続きをしなければなりません。一人息子がいますがすでに独立して家庭を持っています。
預貯金は2,000万円程度、ほかに自宅のマンションと生命保険が3,000万円ほど入りました。
このような場合はどうすればいいでしょう・・・[/voice]
このようなケースの場合、メインとして考えなければならないのは相続税が発生するかどうかということです。
相続税の対象となるケースは、亡くなった人の財産(遺産)総額が相続税の基礎控除額を超える場合です。
相続税の基礎控除額は
3,000万円+600万円×法定相続人の数
という計算式で求められますので覚えておきましょう。
今回のケースで言えば、亡くなった方の遺族が奥様と子供1人なので法定相続人は2人ですから
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
という金額になるので、遺産の総額が4,200万円を超えるようであれば相続税の申告が必要となるのです。
今回のケースの財産の金額は
▼ 預貯金 2,000万円
▼ マンションの評価額 ???万円
▼ 生命保険金 3,000万円-(生命保険の非課税1,000万円)=2,000万円
ということになるので、預貯金と生命保険だけで4,000万円程度になります。
ということは、マンションの評価金額が600万円を超えるようであれば、相続税の申告が必要となるんですね。
ただ、一般の人にとって相続税のマンション評価額をいくらにすればいいのかなんて分からないと思います。
ネットなどで調べれば分かるかもしれませんが、不動産というモノは場所やモノによってガラッと評価方法が変わるので注意が必要です。
このような場合、自分で考えていても心配だけが残ってしまいます。
遺産の金額が基礎控除額を超えるか超えないか不安な方は税理士に相談しましょう。
相続を専門にしている税理士であれば、だいたいの財産の概要を聞けば
「この人は相続税の申告が必要だな」
「この内容なら申告はいらないから不動産の名義変更だけで平気だ」
「 ちょっと微妙なラインだからもうちょっと調べた方が良いかも」
ということの判断をすることが出来ます。
今回のようなケースですと微妙なラインに乗ってくるので相続財産をしっかり調査する必要がありますね。
ただ、様々な特例を使えば納税額はゼロにすることも可能なラインだと思います。
このような相続税の個別の相談やアドバイスができるのは法律で税理士だけと決められています。
相続税の心配があるのであれば税理士に相談するようにしましょう。
不動産の名義を変えたいのであれば司法書士に相談しよう
[voice icon=”https://suzuki-kaikei.net/wp-ver3/wp-content/uploads/2016/05/image1.jpg” name=”相談者B” type=”r line”]亡くなった母には預貯金は300万円しかなかったけど、自宅の土地50坪と建物だけあります。
自宅は自分が相続して、妹は預金を取得することにしたいんだけど・・・[/voice]
このようなケースの場合には、メインとなる手続きは不動産の名義変更です。
実際に人が亡くなって相続が起こった場合、相続税を申告しなければならない人は全体の10%程度と言われています。
ということは、裏を返せば全体の90%相当の人にとっては相続税は関係ないといえるのです。
明らかに相続税の心配が必要ない場合には、名義変更の手続きに入っていきましょう。
名義変更手続きの中で一番面倒くさいのが「不動産の名義変更」です。
不動産の名義を変更するためには
▼ 亡くなった人の生まれてから死ぬまでの戸籍(原戸籍など含む)
▼ 相続する人たちの戸籍や住民票、印鑑証明
▼ 土地の評価証明書
▼ 遺産分割協議書
▼ 登記申請書
といったような書類を用意しなければなりません。
また、書類の書き方に不備があったり、ハンコが不鮮明であったりすると、法務局での登記申請でダメ出しを受けることも良くある話。
そもそも遺産分割協議書とかどうやって作ればいいのか分からない人も多いかと思います。
このような場合には、登記の専門家でもある司法書士に相談するのが一番です。
遺産分割協議書の作成なども手伝ってくれますし、名義変更の相続登記も代行してやってくれます。
また、不動産を相続しない人にとっても、手続きに専門家である第三者が入ってくれることで安心感を持ってもらえます。
「お兄ちゃんが一人で勝手に手続きをして騙されて印鑑だけ押させられてしまった」
なんていうトラブルも多い話なのです。
出来れば自分でやるよりも、ちゃんと専門家に依頼して手続きをすることが後々のトラブルを防ぐ予防線にもなるんですよ。
自宅の相続登記だけであれば、司法書士の報酬もそんなに高くはありません。
相続でトラブルになっているなら弁護士に相談しよう
[voice icon=”https://suzuki-kaikei.net/wp-ver3/wp-content/uploads/2016/05/image1.jpg” name=”相談者C” type=”r line”]入院していた父の財産を同居していた兄が勝手に使い込んでいたことが父の死後に発覚。
兄はそんなことはしていないというけど、通帳も見せないし勝手に相続手続きも進めているみたい。
兄の言っていることは信用できないので何とかして欲しい![/voice]
相続は円満に進めることが出来ればベストなのですが、なかには争いになってしまっているケースも少なくありません。
このような争いになってしまっているような相続の場合、相談できるとすれば弁護士だけです。
トラブルになっている事例に対して、弁護士以外の人間が和解や仲裁、代理人になって交渉することは「非弁行為」といって法律で禁止されています。
つまり弁護士以外の人間が、主張の違う兄弟などの相続人の間をとりもつようなコトをしてはいけないのです。
相談に来られる方のなかには
「兄が私の言うことを聞こうとしないから、かわりに交渉してきてもらえないですか?」
というお願いをする方がいます。
ただ、このような行為は非弁行為となってしまうので税理士である私は対応することが出来ないのです。
これは司法書士であっても行政書士であっても同じコト。
このようにトラブルになってしまっているケースは弁護士に相談しましょう。
ただ、やはり弁護士に依頼すれば報酬はそれなりの金額になります。
争いが起きてしまう相続は、結局のところ誰もトクをしないのです。
まとめ
税理士、司法書士、弁護士、行政書士の話をしましたが、これらの士業以外にも相続を専門としている方たちも多くいます。
行政書士、相続診断士、相続カウンセラー、ファイナンシャルプランナーなど相続を専門にしている人も多いですね。
実際に相続が起こってしまうと、色々とやらなければならないことが増えてくるのでココロに余裕がなくなってしまうモノです。
出来るだけ早めに相談できそうな人を探しておくのも、相続手続きを円滑に進めるためのコツの一つです。
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【編集後記】
昨日、子供が運動会の練習中に熱中症で具合が悪くなって早退してきました。
熱も出てしまったようなので心配です。
急に暑くなってきたので充分に水分補給をするように心がけましょう。
・・・と思っていたら、ウチの嫁さんまでダウンしてしまいました。
子どもに影響うけすぎ???
【今日のトレーニング】
5:20/kmペースで17kmほどのラン。徐々にペースを上げていきます。
今朝の体重は69.8kg。体脂肪率は22.5%でした。
【1日1新】 1日1新についてはコチラ
ノンオイルの塩だれドレッシング
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